○杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年3月30日

条例第2号

(障害者総合支援審査会委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、13人以内とする。

(規則への委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年3月30日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年3月30日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第3号