○杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会規則

平成19年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例(平成19年条例第2号)第2条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数及び委員定数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第8条第1項に規定する審査会に設置する合議体の数は2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は5人とする。

(会長及び副会長)

第3条 障害者総合支援審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は、障害者総合支援審査会を代表し、その会務を総理する。

3 障害者総合支援審査会に副会長1人を置き、会長の指名によって選任する。

4 会長が障害者総合支援審査会に出席できないときは、副会長がその職務を代理する。

(合議体長及び副合議体長)

第4条 政令第8条第2項に規定する長の名称は、合議体長とする。

2 合議体に合議体長1人を置き、合議体を構成する委員の互選によってこれを選任する。

3 合議体長は、当該合議体を代表し、その会務を総理する。

4 合議体に副合議体長1人を置き、合議体長の指名によって選任する。

5 合議体長が所属する合議体の会議に出席できないときは、副合議体長がその職務を代理する。

(合議体の会議の招集)

第5条 合議体の会議は、合議体長が招集する。

(無任所委員)

第6条 審査会に、一定の期間、いずれの合議体にも所属しない委員を置くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、介護保険事務所において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月4日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援審査会規則

平成19年3月28日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)