○杵藤ごみ処理センター設置及び管理条例

平成元年2月10日

条例第1号

(設置)

第1条 杵藤地区広域市町村圏組合規約第3条第2号の規定に基づき、ごみ処理センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 杵藤クリーンセンター

位置 武雄市朝日町大字中野8043番地7

(職員)

第3条 杵藤クリーンセンター(以下「センター」という。)に所長、業務主任、技術管理者及び業務員をおく。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 管理者が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

(搬入の承認)

第5条 センターにごみを搬入する市町は、あらかじめ搬入計画書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(搬入の制限)

第6条 管理者は、センターの適正な管理運営のために、支障があると認めたときは、ごみの搬入を制限することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成元年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(杵藤ごみ処理センター管理条例の廃止)

2 杵藤ごみ処理センター管理条例(昭和48年条例第17号)は、廃止する。

(平成14年2月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

杵藤ごみ処理センター設置及び管理条例

平成元年2月10日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)