○杵藤ごみ処理センター設置及び管理規則

平成元年2月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤ごみ処理センター設置及び管理条例(平成元年条例第1号)第6条の規定に基づき、杵藤ごみ処理センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 センターの職員の職務は、次の各号によるものとする。

(1) 所長は、管理者の命を受け、職員を指揮、監督し、センターの管理を統轄する。

(2) 業務主任は、所長の命を受け、その他の職員の指揮にあたる。

(3) その他の職員は、上司の命を受け、ごみ処理業務にあたる。

(休業日及び搬入時間)

第3条 センターの休業日及び搬入時間は次のとおりとする。

(1) 休業日

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日、1月2日及び1月3日

 8月14日及び8月15日

(2) 搬入時間

午前9時から午後5時まで

(平日の不燃物、粗大ごみは午後4時30分まで)

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。

(搬入計画)

第4条 関係市町は、毎年度センターに搬入するごみの数量、搬入日及び搬入方法等の計画書を、様式第1号により管理者に提出しなければならない。

(搬入の承認)

第5条 管理者は、関係市町から提出された計画書に必要な調整を加え、その結果を様式第2号により通知するものとする。

(計画変更)

第6条 前条により承認を受けた計画の搬入日を変更し、又は計画以外に大量のごみを一時に搬入しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。その場合、管理者は様式第3号により関係市町に通知するものとする。

(業者の登録)

第7条 ごみの搬入を、収集の委託業者及び許可業者(以下「委託業者等」という。)によって行う関係市町は、あらかじめ委託業者等を様式第4号により提出しなければならない。

(車両の登録)

第8条 関係市町は、所属のごみ搬入車両の車両番号、委託業者等を様式第5号によりあらかじめ提出しなければならない。変更がある場合もまた同様とする。

(搬入制限)

第9条 管理者は、搬入するごみが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは搬入を制限し、又は条件をつけることができる。

(1) 爆発物その他危険物が混入しているとき。

(2) 可燃物と不燃物が著しく混入しているとき。

(3) コンクリート破片、土石類

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(搬入制限通知)

第10条 管理者が、ごみの搬入を制限するときは、あらかじめその旨を様式第6号により関係市町に通知しなければならない。

2 前項の場合においては、管理者は制限にともない必要な対策を、あわせて通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(杵藤ごみ処理センター管理条例施行規則の廃止)

2 杵藤ごみ処理センター管理条例施行規則(昭和48年規則第8号)は、廃止する。

(平成5年3月26日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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杵藤ごみ処理センター設置及び管理規則

平成元年2月23日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)