○杵藤葬斎公園設置及び管理条例

昭和50年8月1日

条例第4号

(設置)

第1条 杵藤地区広域市町村圏組合規約第3条第3号の規定に基づく事務を処理するため、葬斎公園(以下「斎園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 杵藤葬斎公園

位置 武雄市橘町大字片白9322番地17

(職員)

第3条 斎園に園長をおく。

(使用許可)

第4条 斎園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が圏域の住民でないときは、管理者において支障がないと認めた場合に限り、これを許可することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 管理者は、斎園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じることがあっても、組合はその責を負わない。

(火葬時刻)

第6条 斎園の火葬時刻は、10時30分、13時、14時30分及び16時とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第7条 斎園の休日は、1月1日及び毎年管理者が指定する日とする。

(使用料)

第8条 斎園の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、斎園の使用にあたっては、管理者の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、斎園の施設、器具等をき損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年3月31日以前に、杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受けた者については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年9月12日条例第4号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の杵藤葬斎公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者から適用し、この条例の施行の日前に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者については、なお従前の例による。

(平成9年9月1日条例第2号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第3号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の杵藤葬斎公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者から適用し、この条例の施行の日前に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第7号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第1号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第2号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の杵藤葬斎公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者から適用し、この条例の施行の日前に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日条例第6号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の杵藤葬斎公園設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者から適用し、この条例の施行の日前に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者については、なお従前の例による。

(令和4年8月25日条例第4号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の杵藤葬斎公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者から適用し、この条例の施行の日前に杵藤葬斎公園使用許可書の交付を受ける者については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

杵藤葬斎公園使用料

種別

単位

使用料

圏域住民

圏域外住民

火葬料

遺がい

大人

1体

10,000円

50,000円

小人(12歳未満)

1体

7,000円

40,000円

死産児

1体

5,000円

30,000円

改葬遺骨

1体

5,000円

30,000円

焼却料

人体の一部・汚物等

1体

5,000円

30,000円

保管料

遺がい

1体

2,200円

11,000円

(注) この表で圏域住民とは、次に掲げる市町の住民をいう。

武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町及び白石町

杵藤葬斎公園設置及び管理条例

昭和50年8月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和50年8月1日 条例第4号
昭和58年4月1日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第4号
平成3年9月12日 条例第4号
平成9年9月1日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第3号
平成17年4月4日 条例第2号
平成17年12月28日 条例第7号
平成18年2月28日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第4号
平成26年3月4日 条例第2号
令和元年9月12日 条例第6号
令和4年8月25日 条例第4号