○杵藤電子計算センター管理条例
昭和49年11月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、杵藤電子計算センター(以下「電算センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 電算センターに職員を置く。
(処理業務)
第3条 電算センターで処理する業務は、杵藤地区広域市町村圏組合規約第2条に掲げる市町(以下「関係市町」という。)と協議して管理者が決める。
(運営委員会)
第4条 前条の業務の適正な管理運営を図るため、電算センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、関係市町の副市町長をもってあてる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。