○杵藤電子計算センター管理条例

昭和49年11月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、杵藤電子計算センター(以下「電算センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 電算センターに職員を置く。

(処理業務)

第3条 電算センターで処理する業務は、杵藤地区広域市町村圏組合規約第2条に掲げる市町(以下「関係市町」という。)と協議して管理者が決める。

(運営委員会)

第4条 前条の業務の適正な管理運営を図るため、電算センターに運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、関係市町の副市町長をもってあてる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

杵藤電子計算センター管理条例

昭和49年11月18日 条例第7号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和49年11月18日 条例第7号
平成14年2月21日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第1号