○杵藤地区広域市町村圏組合電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成4年2月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の電子計算組織で処理する個人情報の保護について必要な事項を定めることを目的とする。

(提供の制限)

第2条 電子計算組織に記録された個人情報は、個人情報の属する当該関係市町以外には提供しないものとする。

2 前項に規定する個人情報以外の情報について、関係市町の総合的な統計、データの分析、その他行政の運営に関する情報については、必要により関係市町に提供するものとする。

(管理組織)

第3条 管理者は、電算処理に係るデータ(以下「データ」という。)を適正に管理し、個人情報を保護するため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、組合事務局局長をもって充てる。

2 保護責任者の事務の一部を取り扱わせるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、杵藤電子計算センター所長をもって充てる。

(保護責任者)

第4条 保護責任者は、外部に知られることが適当でないデータ及び事故が発生した場合、その復元が著しく困難となる恐れがあると認められるデータについては、保管場所を指定して保管し、必要に応じて予備記録を作成し保管するとともに、保管場所に職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、機器の保守その他特に立ち入りを必要とする場合は、個人情報の保護について必要な措置を講じ立ち入らせるものとする。

(取扱責任者)

第5条 取扱責任者は、データの種類、数量及び取扱者等を記録して移動経過を明確にし、データの紛失防止に努めるとともに、電算処理に係る入出力の帳票は、受払い及び保管に関する必要な事項を記録し、使用済の入出力の帳票については焼却する等、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(委託)

第6条 電算処理等を外部に委託するときは、次の各号に掲げる事項を明記して契約を締結しなければならない。

(1) 秘密の保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 委託期間満了後の返還又は廃棄に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関する必要な事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合電子計算組織処理に係る個人情報の保護に関する規則

平成4年2月29日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成4年2月29日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第10号
令和5年3月15日 規則第7号