○杵藤地区広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和48年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 武雄市武雄町大字富岡12634番地1

名称 杵藤地区広域市町村圏組合消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

鹿島市大字中村1575番地

杵藤地区広域市町村圏組合 鹿島消防署

鹿島市 太良町

武雄市武雄町大字富岡12634番地1

杵藤地区広域市町村圏組合 武雄消防署

武雄市

嬉野市嬉野町大字下宿甲30番地1

杵藤地区広域市町村圏組合 嬉野消防署

嬉野市

杵島郡白石町大字東郷2000番地14

杵藤地区広域市町村圏組合 白石消防署

白石町 江北町 大町町

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月8日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年2月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年8月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第4号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第8号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第2号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年9月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年8月30日条例第7号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年9月1日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第20号で令和4年2月7日から施行)

杵藤地区広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和48年4月1日 条例第10号

(令和4年2月7日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第1号
昭和49年11月18日 条例第6号
昭和63年3月1日 条例第1号
平成7年2月8日 条例第1号
平成7年8月29日 条例第3号
平成9年2月20日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第4号
平成17年12月28日 条例第8号
平成18年2月28日 条例第2号
平成18年9月13日 条例第11号
平成22年9月1日 条例第3号
平成30年8月30日 条例第7号
令和3年9月1日 条例第4号