○杵藤地区広域市町村圏組合消防本部の組織に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の課、消防指令センター及び係を置く。

総務課 総務係 人事係

予防課 予防係 危険物係

警防課 警防係 救急係

情報指令課 消防指令センター 第1指令係 第2指令係 第3指令係 通信施設係

(職員)

第3条 消防本部に消防職員(以下「職員」という。)を置く。

2 必要に応じ、その他の職員を置くことができる。

(職制等)

第4条 消防本部に消防長、次長、課長、指令センター長及び係長を置く。

2 必要に応じ、課長補佐、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。

3 消防長は消防監以上、次長及び課長は消防司令長以上、課長補佐、指令センター長及び主幹は消防司令、係長は消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

4 副主幹及び主任は、消防副士長以上の階級にある者をもって充てることができる。

(職務)

第5条 消防長は、消防本部の事務を統括し、職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長不在のときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長不在のときは、その職務を代理する。

5 指令センター長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 主幹は、上司の命を受け所轄事務を掌理し、所属職員を指導する。

7 係長、副主幹及び主任は、上司の命を受け所属職員を指導し、係の事務を処理する。

8 前各項以外の職員は、上司の命を受け分担事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 消防行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 条例・規則等の制定改廃に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 財政計画に関すること。

(5) 予算の編成及び執行の調整に関すること。

(6) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 物品の購入等に関すること。

(8) 職員の給貸与品に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(10) 庁舎の維持管理に関すること。

(11) 広報及び統計に関すること。

(12) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(13) 他機関との連絡調整に関すること。

(14) 本部内の庶務に関すること。

(15) その他他の課の主管に属しないこと。

人事係

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 職員の進退及び賞罰に関すること。

(3) 職員の給与に関すること。

(4) 職員の服務及び勤務条件に関すること。

(5) 職員の研修及び人事評価に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(7) 職員の公務災害補償に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防の調査研究に関すること。

(2) 防火思想の普及向上に関すること。

(3) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。

(4) 建築物の許可及び確認の同意等に関すること。

(5) 防火管理者に関すること。

(6) 防火対象物の消防用設備等の設置指導に関すること。

(7) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の規制に関すること。

(8) 自主防災組織の結成及び育成指導に関すること。

(9) その他火災予防に関すること。

危険物係

(1) 危険物災害の調査研究に関すること。

(2) 危険物製造所等の火災予防に関すること。

(3) 危険物製造所等の立入検査及び違反処理に関すること。

(4) 危険物製造所等の規制事務に関すること。

(5) 指定数量未満の危険物等タンク水張検査等に関すること。

(6) その他危険物の火災予防に関すること。

警防課

警防係

(1) 警防計画の企画及び調査に関すること。

(2) 消防戦術の研究及び指導に関すること。

(3) 訓練及び各種演習に関すること。

(4) 災害等に関する情報収集及び広報連絡に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(6) 諸災害の調査に関すること。

(7) 救助業務に関すること。

(8) 消防水利に関すること。

(9) 火気の使用制限区域及び火災警報に関すること。

(10) 消防用機械器具の整備及び維持管理に関すること。

(11) 消防団との連絡調整に関すること。

(12) その他警防に関すること。

救急係

(1) 救急対策、計画及び訓練に関すること。

(2) 救急隊員の指導、研修に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発に関すること。

(4) 救急統計及び救急広報に関すること。

(5) 救急医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他救急に関すること。

情報指令課

消防指令センター 第1指令係 第2指令係 第3指令係

(1) 出動指令に関すること。

(2) 気象その他災害等の情報の収集、処理及び管理並びに指揮命令に関すること。

(3) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(4) 通信施設の維持管理に関すること。

(5) その他消防通信指令に関すること。

通信施設係

(1) 通信管理に係る規程等の整備に関すること。

(2) 通信施設の調査、研究及び整備に関すること。

(3) 通信指令に係る各種データの整備に関すること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月2日規則第1号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年11月30日規則第2号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月14日規則第5号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年8月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月7日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合消防本部の組織に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
昭和60年9月2日 規則第1号
平成元年3月27日 規則第2号
平成6年3月18日 規則第2号
平成7年11月30日 規則第2号
平成15年3月18日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第2号
平成16年7月14日 規則第5号
平成18年8月8日 規則第13号
平成19年8月8日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第3号
令和2年12月24日 規則第4号
令和5年2月7日 規則第1号