○杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例施行規則

平成12年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する場合は次のとおりとする。

(1) 申請者が学校教育費等の減免に関する申請に必要なとき。

(2) 申請者が税の減免に関する申請に必要なとき。

(3) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき激甚災害に指定される災害(以下「激甚災害」という。)で緊急的に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請を必要とするとき。

(4) 激甚災害で被害を受けた危険物施設の設置・変更許可及び仮使用の承認の申請を必要とするとき。

(5) その他特別の事由により必要と認めたとき。

(免除申請)

第3条 条例第3条第2項に規定する書面は杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料免除申請書(別記様式)とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年7月14日規則第6号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(令和3年7月9日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例施行規則

平成12年3月30日 規則第5号

(令和3年7月9日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年3月30日 規則第5号
平成16年7月14日 規則第6号
令和3年7月9日 規則第11号