○杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例施行規則
平成12年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する場合は次のとおりとする。
(1) 申請者が学校教育費等の減免に関する申請に必要なとき。
(2) 申請者が税の減免に関する申請に必要なとき。
(3) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき激甚災害に指定される災害(以下「激甚災害」という。)で緊急的に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請を必要とするとき。
(4) 激甚災害で被害を受けた危険物施設の設置・変更許可及び仮使用の承認の申請を必要とするとき。
(5) その他特別の事由により必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日規則第6号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(令和3年7月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。