○杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和48年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練礼式)
第3条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服制)
第4条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月30日規則第3号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。