○杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和48年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めることを目的とする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練礼式)

第3条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第4条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月30日規則第3号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和48年4月1日 規則第3号

(平成18年8月8日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第1号
平成7年11月30日 規則第3号
平成14年3月25日 規則第2号
平成18年8月8日 規則第15号