○杵藤地区広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和48年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の消防職員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 管理者は、消防職員が消防業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、または障害の状態となつた場合においては、この条例の定めるところにより賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 管理者は、消防職員が災害に際し、命を受け特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条及び第38条第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、杵藤地区広域市町村圏組合賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月7日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年9月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年8月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年8月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の杵藤地区広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成7年4月1日以後に発生した事故による死亡又は障害に係る賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金から適用する。

別表

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、地方公務員災害補償法別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

杵藤地区広域市町村圏組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和48年4月1日 条例第11号

(平成7年8月29日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和49年11月18日 条例第5号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和58年9月7日 条例第3号
昭和60年9月2日 条例第2号
平成4年8月31日 条例第3号
平成7年8月29日 条例第4号