○杵藤地区広域市町村圏組合消防法の施行に関する規則

昭和55年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票は、立入検査の証(様式第1号)とする。

(火災警報の発令基準)

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、おおむね次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めたとき発するものとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルをこえる見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が連続して吹く見込みのとき。

(3) その他異常気象で、特に必要と認められるとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第4条 法第23条の規定に基づき、たき火又は喫煙を制限した区域には、標識(様式第2号)を掲げるものとする。

(火気使用の届出)

第5条 前条のたき火又は喫煙の制限区域内において、工事その他の事情により火気(たき火又は喫煙を除く。)を使用しようとする者は、所轄消防署長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、火気を使用しようとする日の3日前までに火気使用届出書(様式第3号)を2部提出しなければならない。

3 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印(様式第4号)を押して届出者に返付するものとする。

(火災発見の通報)

第6条 法第24条第1項の規定による市町村長の指定する場所は、消防本部又は消防分署とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年10月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に基づいてなされている届出等は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和元年7月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合消防法の施行に関する規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
平成元年3月27日 規則第3号
平成14年10月25日 規則第6号
平成15年8月19日 規則第4号
平成24年11月9日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第4号
令和元年7月29日 規則第3号
令和3年9月1日 規則第14号