○負担金に係る関係市町別負担割合表
区分 | 負担割合又は負担金の額 | |||
第3条第1号に要する経費 | 平等割 100分の15 人口割 100分の85 | |||
第3条第2号に要する経費(杵藤ごみ処理センター) | 管理運営に要する経費 | 累計搬入量割 100分の100 | ||
ごみ焼却施設の建設に要する経費 | 平等割 100分の10 人口割 100分の90 | |||
第3条第3号に要する経費(杵藤葬斎公園) | 建設に要する経費 | 平等割 100分の20 人口割 100分の80 | ||
管理運営に要する経費 | 利用率割 100分の100 (利用率は人口を基礎として算出する) | |||
第3条第4号に要する経費(介護保険事業) | 特別会計分 | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定される、介護保険費に係る基準財政需要額割 100分の50 保険給付実績割 100分の50 | ||
保険給付に要する経費(平成18年度以降) | ||||
地域支援事業に要する経費(介護予防・日常生活支援総合事業)(平成31年度以降) | 高齢者(65歳以上の者)人口割 100分の50 保険給付実績割 100分の50 | |||
地域支援事業に要する経費(包括支援事業・任意事業)(平成18年度以降) | 高齢者(65歳以上の者)人口割 100分の100 | |||
事務費に要する経費(平成18年度以降) | 地方交付税法第11条の規定により算定される、介護保険費に係る基準財政需要額割 100分の50 高齢者(65歳以上の者)人口割 100分の50 | |||
一般会計分 | 地方交付税法第11条の規定により算定される、介護保険費に係る基準財政需要額割 100分の50 保険給付実績割 100分の50 | |||
ホームヘルプサービス利用者助成費(平成18年度以降) | ||||
介護保険事業所事務所建設に要する経費(平成15年度以降) | 平等割 100分の20 人口割 100分の60 高齢者(65歳以上の者)人口割 100分の20 | |||
第3条第5号に要する経費 | 人口割 100分の50 支給決定者割 100分の50 | |||
第3条第6号に要する経費 (消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関する事務を除く。) | 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定される、それぞれの関係市町の当該年度消防費にかかる基準財政需要額のうち常備消防費に相当する額及び同法第15条の規定により、救急業務に対して交付される特別交付税の額の合計額 | |||
第3条第7号に要する経費(杵藤電子計算センター) | 電算センターの管理運営に要する経費 | (一般経費) 平等割 100分の15 人口割 100分の85 (戸籍システム導入に要する経費) 戸籍数割 100分の100 (システム移行調査に要する経費) 人口割 100分の100 (市町の端末の使用等に要する経費) 実費相当額 (その他補助対象事業に要する経費) 関係市町の補助基準額等をもとに算定した額、又はその額が算定できない場合は実費相当額 | ||
備考 1 負担割合の算出に必要な人口の基準は最近の国調人口による。 2 平成17年度以降の負担金の平等割額(平成16年度までの建設事業に伴う公債費の償還に係る負担金の平等割額を除く。)は、当該年度の平等割総額を12市町数で除して得た額に合併関係市町数(合併後の市町単位ごとの旧市町数)を乗じて得た額と合併後の構成市町数で除して得た額の差額を、5カ年間で調整して算出する。 3 平成16年度までの建設事業に伴う公債費の償還に係る負担金の平等割額は、12市町数により算出し、合併関係市町の合算額を合併後の新市町が負担する。 4 平成16年度の負担金は、合併前の関係市町負担金を合併後の新市町が引き継ぐものとする。 5 平成17年度以降の各年度における4月2日以降の市町合併に伴う当該年度の負担金は、合併前の関係市町負担金を合併後の新市町が引き継ぐものとする。 |
附則(平成26年8月26日)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日)
この基準は、公布の日から施行する。