○消防特殊車輌(はしご付消防ポンプ自動車及び屈折はしご付消防ポンプ自動車)整備特別負担金
1 負担割合は、応益割100パーセントとする。
2 応益割は、4階建以上の中高層建築物を対象として算出する。
3 関係市町の区域内にある対象建築物について、次表の基準による金額を一建築物ごとに算出し、その合計額をそれぞれの市町の特別負担金額とする。
特別負担金基準表
4階以上の延面積 | 金額 |
200m2未満 | 100,000円 |
200m2以上~500m2未満 | 150,000円 |
500m2以上~1,000m2未満 | 200,000円 |
1,000m2以上~1,500m2未満 | 250,000円 |
1,500m2以上~2,000m2未満 | 300,000円 |
2,000m2以上 | 400,000円 |
4 既存の建築物及び昭和51年3月31日までに、建築確認申請に基づく許可があった建築物については、昭和51年度に納入する。
5 昭和51年度以降の新規の建築物については、建築確認申請に基づく許可の日の属する年度の翌年度に納入する。
6 対象建築物に対する特別負担金は1回限りとする。ただし、特別負担金の納入後に金額の変更を伴う増改築があった場合は、再算定し、その差額を納入する。
7 特別負担金は、消防施設整備基金として積立てる。