○消防特殊車輌(はしご付消防ポンプ自動車及び屈折はしご付消防ポンプ自動車)整備特別負担金

1 負担割合は、応益割100パーセントとする。

2 応益割は、4階建以上の中高層建築物を対象として算出する。

3 関係市町の区域内にある対象建築物について、次表の基準による金額を一建築物ごとに算出し、その合計額をそれぞれの市町の特別負担金額とする。

特別負担金基準表

4階以上の延面積

金額

200m2未満

100,000円

200m2以上~500m2未満

150,000円

500m2以上~1,000m2未満

200,000円

1,000m2以上~1,500m2未満

250,000円

1,500m2以上~2,000m2未満

300,000円

2,000m2以上

400,000円

4 既存の建築物及び昭和51年3月31日までに、建築確認申請に基づく許可があった建築物については、昭和51年度に納入する。

5 昭和51年度以降の新規の建築物については、建築確認申請に基づく許可の日の属する年度の翌年度に納入する。

6 対象建築物に対する特別負担金は1回限りとする。ただし、特別負担金の納入後に金額の変更を伴う増改築があった場合は、再算定し、その差額を納入する。

7 特別負担金は、消防施設整備基金として積立てる。

消防特殊車輌(はしご付消防ポンプ自動車及び屈折はしご付消防ポンプ自動車)整備特別負担金

 種別なし

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第10編 参考資料
沿革情報
種別なし