○杵藤地区広域市町村圏組合表彰規則

平成19年8月8日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の圏域住民の模範となる善行のあった個人又は団体の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 次の各号の1に該当する個人又は団体は、善行者として表彰する。

(1) 人命救助、災害防止その他善行を行った者で、その行為がひろく圏域住民の模範となると認める者

(2) 組合のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があった者

(表彰の方法)

第3条 被表彰者には、表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈する。

2 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族にこれを贈呈する。

(欠格事項)

第4条 第2条の適格者であっても、いちじるしく体面をけがす行為があった場合は、表彰を行わない。

(審査会)

第5条 表彰に関する事項を審査するため、組合表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長及び委員若干名で組織する。

3 委員長は、事務局長をもって充てる。

4 委員は、所属長のうちから管理者が任命する。

(該当者の具申)

第6条 各所属の長は、主管に属するもので表彰に該当すると認められる者があるときは、表彰者具申書(別記様式)により管理者に具申するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。ただし、消防における表彰に関することについては、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合表彰規則

平成19年8月8日 規則第9号

(令和4年3月1日施行)