○杵藤地区広域市町村圏組合介護保険手数料条例

平成19年9月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする介護保険事務につき徴収する手数料について、必要な事項を定めるものとする。

(種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(減免)

第3条 杵藤地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)は、前条の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。

2 前項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を記した書面(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(手数料の納付の時期及び方法)

第4条 手数料は、申請又は申出の際に納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年9月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成30年3月1日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

手数料の額

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく申請に対する審査

法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

12,000円

法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

6,000円

法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

12,000円

法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

6,000円

法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

12,000円(当該申請を行う者が同時に法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請を行う場合でこれらの申請に対する審査の事務の大部分が共通しているときは0円)

法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

6,000円(当該申請を行う者が同時に法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を行う場合でこれらの申請に対する審査の事務の大部分が共通しているときは0円)

法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

12,000円

法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

12,000円

法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の申請に対する審査

第1号事業者指定申請手数料

12,000円

法第115条の45の6第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の更新の申請に対する審査

第1号事業者指定更新申請手数料

6,000円

画像

杵藤地区広域市町村圏組合介護保険手数料条例

平成19年9月21日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成19年9月21日 条例第5号
平成21年9月1日 条例第4号
平成30年3月1日 条例第2号
令和6年2月19日 条例第1号