○杵藤地区広域市町村圏組合議会議長公印規程

平成20年11月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、杵藤地区広域市町村圏組合議会議長の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 種類、型式、寸法、書体、使用する文書の区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、公印台帳(別記様式)に登録し、必要事項を記載しなければならない。

(公印の保管)

第4条 公印の保管は、管守者が責任を持って行わなければならない。

(公印の調製等)

第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、管守者が議会議長の決裁を受け行う。

2 公印を紛失又はき損したときは、直ちに管守者は議会議長に届けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、必ず決裁済の原案を提示し、責任者の承認を受けなければならない。

(印影の刷り込み)

第7条 同一の公文書を大量に印刷する場合、特に必要があるものについては、議会議長の決裁を経て当該公印の印影を刷り込むことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

型式

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

管守者

個数

議長印

画像

方24

古印体

議長名をもってする公文書

総務課長

1

画像

杵藤地区広域市町村圏組合議会議長公印規程

平成20年11月17日 議会訓令第1号

(平成20年11月17日施行)