○杵藤地区広域市町村圏組合長期継続契約に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合長期継続契約に関する条例(昭和21年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の種類)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務機器及び業務用機器の借り入れに関する契約

(2) 自動車の借り入れに関する契約

(3) 前2号のほか杵藤地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた契約

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 庁舎等の機械警備に関する契約

(2) 庁舎等の設備保守及び通信施設保守に関する契約

(3) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に係る契約

(4) 前各号のほか管理者が適当と認めた契約

この規則は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合長期継続契約に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第2号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成21年3月31日 規則第2号