○杵藤地区広域市町村圏組合長期継続契約に関する条例施行規則
平成21年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合長期継続契約に関する条例(昭和21年条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約の種類)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、事務機器及び業務用機器の借り入れに関する契約
(2) 自動車の借り入れに関する契約
(3) 前2号のほか杵藤地区広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた契約
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎等の機械警備に関する契約
(2) 庁舎等の設備保守及び通信施設保守に関する契約
(3) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に係る契約
(4) 前各号のほか管理者が適当と認めた契約
附則
この規則は、公布の日から施行する。