○杵藤地区広域市町村圏組合補助金等交付規則

平成22年3月3日

規則第1号

杵藤地区広域市町村圏組合補助金交付規則(平成3年杵藤地区広域市町村圏組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例、他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 組合が交付する補助金、交付金及び助成金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)に管理者が定める書類を添え、管理者に提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第4条 管理者は、補助金等の交付の申請があったときは、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、速やかに当該補助金等の交付を決定し、その旨を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付するものとする。

(補助事業等の遂行等)

第5条 補助事業者等は、法令等の定め、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他管理者の指示に従い、善良な補助事業者等の注意を持って補助事業等を遂行しなければならない。

2 補助事業者等は、交付を受けた補助金等を他の用途に使用してはならない。

(状況報告等)

第6条 管理者は、補助事業等の適正な実施のために必要があるときは、補助事業者等に対して当該補助事業等の遂行状況について報告を求め、又は調査をし、必要な指示をすることができるものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果その他必要事項を記載した補助事業等実績報告書(様式第3号)に管理者が定める書類を添え、補助事業等の完了の日から20日以内に管理者に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、同様とする。

(補助金等の額の確定)

第8条 管理者は、前条に規定する実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか等を調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第4号)を当該補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第9条 管理者は、前条の規定により補助金等の額の確定をした後に、当該補助事業者等の請求により補助金等を交付するものとする。ただし、管理者が補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付すること(以下「概算払」という。)ができる。

(補助金等の請求)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第5号次項において「請求書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 補助事業者等は、概算払により交付を受けようとするときは、請求書に、その必要とする理由を明示しなければならない。

(交付の決定の取消し)

第11条 管理者は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他管理者が指示した事項に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 管理者は、第1項の規定により取消しをしたときは、速やかにその旨を書面により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第12条 管理者は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。

2 管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第13条 補助事業者等は、補助事業等の完了後5年間、当該補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及びその他当該補助事業等の関係書類を保存しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、交付の決定を受けた補助金等に関しては、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の杵藤地区広域市町村圏組合補助金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合補助金等交付規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合補助金等交付規則

平成22年3月3日 規則第1号

(令和4年3月1日施行)