○杵藤地区広域市町村圏組合公告式規則
平成23年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び管理者の氏名を記入し、管理者の公印を押すものとする。
2 告示は、杵藤地区広域市町村圏組合の掲示場に掲示して公示する。
(施行期日)
第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日規則第4号)
この規則は、令和元年9月24日から施行する。