○杵藤地区広域市町村圏組合公告式規則

平成23年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び管理者の氏名を記入し、管理者の公印を押すものとする。

2 告示は、杵藤地区広域市町村圏組合の掲示場に掲示して公示する。

(管理者以外の機関の告示)

第3条 前条の規定は、管理者以外の機関の告示に準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは、「告示を公示する機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日規則第4号)

この規則は、令和元年9月24日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合公告式規則

平成23年3月14日 規則第1号

(令和元年9月24日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成23年3月14日 規則第1号
令和元年9月12日 規則第4号