○杵藤地区広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程

平成23年3月31日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合消防署(以下「消防署」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の課及び係を置く。

消防1課 庶務係 予防係 警防係 救急係

消防2課 庶務係 予防係 警防係 救急係

消防3課 庶務係 予防係 警防係 救急係

第3条 鹿島消防署、武雄消防署及び白石消防署に消防分署(以下「分署」という。)を置く。

2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿島消防署

太良分署

藤津郡太良町大字糸岐1039番地11

武雄消防署

山内分署

武雄市山内町大字大野7676番地2

白石消防署

大町分署

杵島郡大町町大字福母295番地7

(職員)

第4条 消防署及び分署に消防職員(以下「職員」という。)を置く。

2 必要に応じ、その他の職員を置くことができる。

(職制等)

第5条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、副署長、課長及び係長を置き、分署に分署長を置く。

2 必要に応じ、消防署に主幹、副主幹及び主任、分署に副分署長、副主幹及び主任を置くことができる。

3 署長は消防司令長以上、副署長、課長及び主幹は消防司令、係長、分署長及び副分署長は消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

4 副主幹及び主任は、消防副士長以上の階級にある者をもって充てることができる。

(職務)

第6条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署長不在のときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け所管事務を掌理し、所属職員を指導する。

5 係長、副主幹及び主任は、上司の命を受け所属職員を指導し、係の事務を処理する。

6 分署長、副分署長、副主幹及び主任は、上司の命を受け分署職員を指導し、分署の事務を処理する。

7 前各項以外の職員は、上司の命を受け分担事務に従事する。

(事務分掌)

第7条 消防署の課、係及び分署の事務分掌は、次のとおりとする。

各課の共通事項

(1) 建築物(延べ面積700平方メートル未満の建築物に限る。)の許可及び確認の同意等に関すること。

(2) 防火対象物(延べ面積700平方メートル未満の防火対象物に限る。)の消防用設備等の設置及び防火管理の指導に関すること。

(3) 各種届出等の処理に関すること。

(4) 防火対象物の訓練指導に関すること。

(5) 防火対象物の立入検査に関すること。

(6) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(7) 火災予防の指導及び防火思想の普及広報に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(9) 諸災害の調査に関すること。

(10) 消防警備に関すること。

(11) 消防水利及び地理の調査に関すること。

(12) 消防団の訓練指導に関すること。

(13) 応急手当の普及啓発活動に関すること。

(14) 消防広報に関すること。

(15) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物(少量危険物タンク検査を除く。)の規制に関すること。

庶務係

(1) 職員の勤務に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 物品の購入等に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(6) 庁舎の維持管理に関すること。

(7) 火災等によるり災、救急搬送その他の諸証明に関すること。

(8) 署内の庶務に関すること。

(9) その他他の係に属しないこと。

予防係

(1) 火災予防の指導及び防火思想の普及広報の計画等に関すること。

(2) 防火対象物の違反処理に関すること。

(3) 防火対象物の立入検査の計画等に関すること。

(4) 建築物(延べ面積700平方メートル以上の建築物に限る。)の許可及び確認の同意等に関すること。

(5) 防火対象物(延べ面積700平方メートル以上の防火対象物に限る。)の消防用設備等の設置及び防火管理の指導に関すること。

(6) 防火クラブ等の結成及び育成指導の計画等に関すること。

(7) 予防統計に関すること。

(8) 予防広報の計画等に関すること。

(9) その他火災予防に関すること。

警防係

(1) 水火災その他の災害の警防に関すること。

(2) 消防及び救助の訓練計画並びに警防計画に関すること。

(3) 気象その他の災害に関する情報の広報連絡に関すること。

(4) 火災の原因及び損害の調査の総括に関すること。

(5) 諸災害の調査の総括に関すること。

(6) 救助業務に関すること。

(7) 消防水利及び地理の調査計画に関すること。

(8) 消防通信に関すること。

(9) 火気の使用制限区域及び火災警報に関すること。

(10) 消防用機械器具の整備及び維持管理に関すること。

(11) 消防団の訓練指導計画及び連絡調整に関すること。

(12) 消防警備の計画等に関すること。

(13) 火災統計に関すること。

(14) 警防広報の計画等に関すること。

(15) その他警防に関すること。

救急係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急計画及び訓練に関すること。

(3) 救急医療機関に関すること。

(4) 救急統計に関すること。

(5) 応急手当の普及啓発活動の推進及び指導計画等に関すること。

(6) 救急広報の計画等に関すること。

(7) その他救急に関すること。

分署

(1) 水火災その他の災害の警防に関すること。

(2) 訓練及び警防計画に関すること。

(3) 気象その他の災害に関する情報の広報連絡に関すること。

(4) 救急・救助・予防及び庶務業務に関すること。

(5) 消防通信に関すること。

(6) 消防用機械器具の整備及び維持管理に関すること。

(7) 消防団の訓練指導及び連絡調整に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査の総括に関すること。

(9) その他署長の指示する事務に関すること。

(消防隊の設置)

第8条 火災、救急、救助その他災害の活動に関する業務を処理するため、消防署及び分署に消防隊を置く。

2 消防隊の編成については、別に定める。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日消防本部訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月12日消防本部訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程

平成23年3月31日 消防本部訓令第3号

(令和4年5月12日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成23年3月31日 消防本部訓令第3号
平成24年12月27日 消防本部訓令第14号
令和4年5月12日 消防本部訓令第7号