○杵藤地区広域市町村圏組合消防職員服務規程
平成24年11月9日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)消防職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(服務基準)
第2条 職員の服務については、法令、その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 当務者 交替制勤務の職員で当日(8時30分から)の勤務者
(2) 非番者 交替制勤務の職員で当日(8時30分から)勤務を要しない者
(3) 中隊長(分署にあっては小隊長) 交替制勤務者の責任者として任命又は指名された者
(使命の自覚)
第4条 職員は、消防の使命が公共の安寧秩序の保持と社会福祉の増進にあることを深く自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(規律と融和)
第5条 職員は、その職責に応じ組織の構成員として、厳正な規律に従い同僚相互の融和を図り、一致団結して消防事務の向上に努めなければならない。
(知識等の錬磨)
第6条 職員は、常に創意工夫と研さんに努めるとともに、体力の錬成を図り、消防技術の錬磨に努めなければならない。
(職務の遂行)
第7条 職員は、職務を執行するに当たっては、態度を厳正にして礼節を重んじ、迅速かつ公正的確に遂行しなければならない。
(遵守事項)
第8条 職員は、消防事務の重要性にかんがみ言動に注意し、社会道徳を重んじ、常に有事即応の態勢にあるほか、特に次の事項を遵守して服務しなければならない。
(1) 管内の地理、地形に精通し常に道路及び水利施設等の状況確認に努めること。
(2) 常に消防機械器具の整備点検を行い、常時出動態勢を整えておくこと。
(3) 勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れぬこと。一時所定の場所を離れるときは行先を明らかにしておくこと。
(4) 車両を運転するときは、交通法規を守り安全運転に努めること。
(5) みだりに消防用機械器具その他職務に関係のある物品を推奨しないこと。
(6) 職務の内外にかかわらず職務に関係のある者、その他これらに類する関係者と接するときは、疑惑をまねかないように留意すること。
(勤務時間の厳守、遅刻、早退等)
第9条 職員は、勤務時間を厳守しなければならない。
2 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇その他の手続きをとらなければならない。
3 職員は、疾病、事故等やむを得ない理由により事前に有給休暇その他の手続きをとることができないときは、速やかにその旨を連絡し、事後にその手続きをとらなければならない。
(服装等)
第10条 職員は、勤務に当たっては、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 服装身形は常に清潔かつ端正に保つこと。
(2) 定められた制服を着用(装)すること。ただし、所属長の承認を得たときはこの限りでない。
(3) 消防手帳を携帯すること。ただし、災害、訓練等のときは携帯しないことができる。
(報告等)
第11条 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り又は遅らせ、若しくは怠ることがあってはならない。また職務上の執行に当たり過失等があったときも同じとする。
2 職員は、職務の執行上発生した事故等は、速やかにその事実を事故等報告書(様式第1号)により所属長の副申を添えて消防長に報告しなければならない。また職務外の事故等で職務に影響を及ぼすおそれのあるときも同じとする。
3 職員は、物品を亡失又はき損したときは、速やかにその事実を亡失、き損届書(様式第2号)により所属長の副申を添えて消防長に届け出なければならない。
(公表の制限)
第12条 職員は、職務に関係あることを公表し、又は寄稿するときは所属長の承認を受けなければならない。
(勤務割)
第13条 交替制勤務者の勤務サイクルは、消防長が定め、所属長に提示する。
2 所属長は、毎月25日までに勤務割表(様式第3号)を定め、所属職員に周知しなければならない。ただし、消防本部に勤務する毎日勤務の職員についてはこの限りでない。
3 職員は、勤務割表によって勤務しなければならない。
4 所属長は、交替制勤務者が研修、訓練及びその他必要と認めた場合は、職員の勤務割表を変更することができる。
5 所属長は、勤務割表を定め又は変更したときは、消防長に提出するとともに各所属長に送付しなければならない。
(勤務の交代等)
第14条 勤務の交代は、所属長の指示する場所において点検者の点呼を受け、当務者は非番者から所要の引継ぎを受けなければならない。ただし、災害時は現場交代又はその他の方法を講ずることができる。
3 非番者は、担当事務の引継ぎを行ってから退庁しなければならない。
4 当務中隊長は、当務者に対し、当務の3日前までに担当部署を指示しなければならない。
5 当務者は、交代後車両の始業点検及び積載品の点検を行いその結果を上司に報告しなければならない。
(通信勤務員の心得)
第15条 通信勤務に当たった職員は、常に精神を緊張して聴力の敏活を期し、受信並びに報告、通報は迅速的確に行い、次の事項を遵守して通信機能の向上に努めなければならない。
(1) 必要事項は、これを記録し常に整理しておくこと。
(2) 通信施設の点検を行い、機能の保全に努めること。
(3) 通信機器に異状を認めたときは、直ちに上司に報告すること。
(4) 通話は、簡単明瞭とすること。
(休憩時間)
第16条 職員の休憩は、すべて庁内で行わなければならない。庁外に出向くときは、上司の許可を受けなければならない。
(出張命令)
第17条 職員が出張する場合は、旅行命令書又は外勤票により所属長の命令を受けなければならない。
(出張の復命)
第18条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書により、その結果を所属長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第19条 職員が、退職、休職、転任等の異動が生じた場合は、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引継ぎ、所属長の確認を受けなければならない。ただし、係長及び分署長以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(災害時等の非常召集)
第20条 職員は、火災その他災害の発生又は訓練等のため非常召集の連絡を受けたとき、若しくは災害発生の事実を覚知したときは、勤務時間外であっても直ちに登庁又は現場に出動し上司の指示を受け勤務に服さなければならない。
2 職員は、災害現場に出動するときは、活動服、ヘルメット及び防火衣等を着用し、事故防止に努めなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第21条 重要書類は、保管庫等に納めて赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(時間外勤務命令等)
第22条 職員に時間外勤務を命ずる場合は、所属長は時間外勤務及び休日勤務命令簿により行うものとする。
(庁舎内外の清潔整理)
第23条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(他行届)
第24条 職員は、私事により組合管轄外に他行しようとするときは、他行届(様式第6号)により所属長に届け出なければならない。ただし、急を要する場合等は電話等によることができる。
2 所属長は、前項による届け出があった場合、気象状況、人員等により他行を制限することができる。
(居住地の制限)
第25条 職員は、組合管轄内に住所を定めなければならない。やむを得ない事由により組合管轄外に住所を変更しようとするときは、組合管轄外居住承認願(様式第7号)により消防長の承認を得なければならない。
(住所、氏名変更の届出)
第26条 職員は、住所、氏名を変更したときは、住所、氏名変更届(様式第8号)により所属長を経由して、消防長に届け出なければならない。
(外国旅行の承認)
第27条 職員が私事により外国旅行をしようとする場合は、外国旅行承認願(様式第9号)により所属長を経由して、消防長の承認を得なければならない。
2 外国旅行承認願は、同伴する職員がある場合は、同伴者の所属・氏名を明記して提出しなければならない。
3 所属長は、外国旅行承認願が提出されたときは、職員の職務の特殊性を考慮し、職務の遂行に支障が生じる恐れはもちろん、災害時の非常召集を十分勘案して意見を述べなければならない。
(その他)
第28条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。