○杵藤地区広域市町村圏組合火災予防規程

平成24年11月9日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び杵藤地区広域市町村圏組合火災予防条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(防火管理講習会)

第2条 令第3条第1項第1号イ及び第2号イの規定による防火管理者の資格を取得するに必要な講習を行うときは、日時、場所その他講習に必要な事項をあらかじめ関係者に通知するものとする。

2 前項の講習を受けようとする者は、防火管理講習受講申込書(様式第1号)に写真を添えて、消防長に提出しなければならない。

(防火管理講習修了証)

第3条 前条に規定する講習の課程を修了した者に対しては、修了証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の修了証を亡失し、又はき損したときは、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第2号の2)を消防長に提出し、再交付を受けるものとする。

3 再交付する場合は、杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例(平成12年条例第2号)別表第19項により、事務手数料として300円の手数料を徴収するものとする。

(基準の特例に関する規定の適用申請)

第4条 次に掲げる規定の適用を受けようとする者は、所轄消防署長に申請しなければならない。

(1) 令第29条の4又は令第32条

2 前項に掲げる規定の適用申請は、基準の特例適用申請書(様式第3号)に、次の表に掲げる区分に応じ、図書の欄に定める関係図書を添えて2部提出しなければならない。

区分

図書

令第29条の4の規定の適用を受ける場合

令第29条の4の規定に基づき通常用いられる消防用設備等に代えて設置される設備の防火安全性能が、通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認められることについて記載した図書

令第32条の規定の適用を受ける場合

令第32条の規定に基づき消防用設備等が、設置される防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、令第2章第3節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができることについて記載した図書

条例第17条の3又は条例第22条の2の規定の適用を受ける場合

予想しない特殊の設備若しくは器具を用いることにより、条例第3章第1節及び第2節の規定による場合と同等以上の安全性を確保していることについて記載した図書又はその他火気使用設備等の位置、構造及び管理若しくは火を使用する器具の取扱い若しくは周囲の状況から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないことについて記載した図書

条例第36条の2の規定の適用を受ける場合

劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないことについて記載した図書

3 前項の申請書が提出された場合は、内容を審査し、技術上の基準の特例を適用しても火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより技術上の基準と同等以上の効果があると認めるときは、その申請書の1部に受理印(様式第4号。以下同じ。)を押し、基準の特例適用承認通知書(様式第5号)をその申請書に添えて交付するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第5条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(13)項ロ、(16)項ロ((5)項ロを含むものに限る。)(17)項及び(18)(道路の全面をおおうものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロ((5)項ロを含むものを除く。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第6条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第7条 規則第1条の規定による市町村長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 杵藤地区広域市町村圏組合消防本部及び所轄消防署(分署を含む。)の掲示板への掲示

(2) 杵藤地区広域市町村圏組合消防本部ホームページへの掲載

2 前項第1号の掲示する標識は、掲示板(様式第6号)によるものとする。

(防火管理者又は防災管理者の選任又は解任の届出)

第8条 規則第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 規則第51条の9において読み替えて準用する規則第3条の2第1項に規定する防災管理者の選任又は解任の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

3 前2項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(防火管理又は防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第9条 規則第3条第1項に規定する防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 規則第51条の8第1項に規定する防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

3 前2項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(防火対象物又は建築物その他の工作物の全体についての防火管理又は防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出)

第10条 規則第4条第1項に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 規則第51条の11の2において読み替えて準用する規則第4条第1項に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

3 前2項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(統括防火管理者又は統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第11条 規則第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 規則第51条の11の3において読み替えて準用する規則第4条の2第1項に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

3 前2項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第12条 規則第3条第11項及び規則第51条の8第4項において読み替えて準用する規則第3条第11項に規定する通報は、当該訓練を行う日の7日前までに、消防訓練実施計画報告書(様式第7号)を所轄消防署長に提出して行わなければならない。

2 規則第3条第10項及び規則第51条の8第3項に定める訓練を実施したときは、消防訓練実施結果報告書(様式第7号の2)により速やかに所轄消防署長に報告しなければならない。

3 前2項に定める報告書は2部提出するものとし、当該報告書を受理したときは、その1部に受理印を押して防火管理者又は防災管理者に返付するものとする。

(防火対象物の点検結果の報告)

第13条 規則第4条の2の4第3項の規定に基づく防火対象物点検結果の報告書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の報告書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(防災管理対象物の点検結果の報告)

第14条 規則第51条の11第2項において準用する規則第4条の2の4第3項の規定に基づく防災管理点検結果の報告書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の報告書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(防火管理の点検事項)

第15条 規則第4条の2の6第1項第9号及び規則第4条の2の8第1項第4号の規定による市町村長が定める基準は、条例第3章第1節第2節及び第3節第4章及び第5章に規定する基準とする。

(防火対象物の定期点検報告特例認定申請)

第16条 規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定の申請書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その1部に受理印を押して申請者に返付するものとする。

(防災管理対象物の定期点検報告特例認定申請)

第17条 規則第51条の16第2項において準用する規則第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定の申請書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その1部に受理印を押して申請者に返付するものとする。

(管理権原者の変更の届出)

第18条 規則第4条の2の8第7項に規定する管理権原者の変更届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して申請者に返付するものとする。

(自衛消防組織の届出)

第19条 規則第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置又は変更の届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第20条 府令第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、当該圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

3 第1項に定める物質の貯蔵又は取扱いを廃止した場合においても、所轄消防署長に届け出るものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出)

第21条 規則第31条の3第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)

第22条 規則第31条の6第3項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。なお、点検結果の不良内容で改修に長期間要する場合は、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検報告改修計画書(様式第8号)を添付しなければならない。

2 前項の報告書を受理したときは、その1部に受理印及び消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告教示印(様式第13号)を押して届出者に返付するものとする。

(工事整備対象設備等の着工届出)

第23条 規則第33条の18に規定する工事整備対象設備等の着工届出書は、所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第24条 条例第23条第1項の規定により消防署長が喫煙及び裸火の使用を禁止し、又は危険物品の持ち込みを禁止する場所は、令第1条の2第3項に掲げる防火対象物のうち、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号オにあっては、収容台数が10台以上のものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台又は客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の公衆の出入する部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 営業用の屋内駐車場(喫煙にあっては、駐車の用に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を、危険物品にあっては、駐車の用に供しない部分を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲。ただし、当該場所において行われる伝統的行事、宗教的行事及び生活に必要な行為による場合は、この限りでない。

 前アからまでに掲げる部分のほか、消防署長が特に必要と認める場所

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で公衆の出入りする部分

 前ア、に掲げる部分のほか、消防署長が特に必要と認める場所

(喫煙等の承認)

第25条 条例第23条第1項ただし書の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持ち込みが禁止されている場所において喫煙し、又は裸火を使用し、若しくは危険物品の持ち込み(以下「喫煙等」という。)をしようとする防火対象物の関係者は、喫煙等をしようとする3日前までに、喫煙等承認申請書(様式第9号)を2部提出し、所轄消防署長の承認を得なければならない。

2 前項の承認申請書が提出されたときは、速やかに必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、その1部に承認印(様式第10号。以下同じ。)を押して申請者に返付するものとする。

(補助いす使用の承認)

第26条 条例第36条の2の規定により、床に固定されないいす(以下「補助いす」という。)を使用しようとする防火対象物の関係者は、補助いすを使用しようとする日の3日前までに、補助いす使用承認申請書(様式第11号)を2部提出し、所轄消防署長の承認を得なければならない。

2 前項の承認申請書が提出されたときは、速やかに必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、その1部に承認印を押して申請者に返付するものとする。

(客席に関する基準の特例の承認)

第27条 前条に定めるもののほか、条例第36条の2の規定により、劇場等の客席を条例第35条及び第36条に規定する基準によらずに設置しようとする防火対象物の関係者は、劇場等を設置しようとする日の7日前までに、劇場等の客席に関する基準の特例適用承認申請書(様式第12号)を2部提出し、所轄消防署長の承認を得なければならない。

2 前項の承認申請書が提出されたときは、速やかに必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、その1部に承認印を押して申請者に返付するものとする。

(防火対象物の名称等の変更届出)

第28条 条例第43条第44条第46条の規定により届け出た防火対象物等について、名称若しくは所在地の表示に変更があったとき、又はその所有者、管理者若しくは占有者で権原を有するものについて変更があったときは、防火対象物名称等変更届出書(様式第14号)を所轄消防署長に2部提出しなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(その他)

第29条 この告示の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、旧規程の規定に基づいてなされた届出その他の行為は、この告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年5月28日消防本部告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に基づいてなされた届出その他の行為は、この告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年9月18日消防本部告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に基づいてなされた届出その他の行為は、この告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成26年3月31日消防本部告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の祭、改正前の告示の規定に基づいてなされた届出その他の行為は、この告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和3年9月1日消防本部告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合火災予防規程

平成24年11月9日 消防本部告示第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成24年11月9日 消防本部告示第1号
平成25年5月28日 消防本部告示第4号
平成25年9月18日 消防本部告示第5号
平成26年3月31日 消防本部告示第1号
令和3年9月1日 消防本部告示第1号