○杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品着用規程
平成24年11月9日
消防本部訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、杵藤地区広域市町村圏組合消防吏員給与品及び貸与品支給規則(平成11年規則第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(着用期間)
第2条 職員の給与品の着用期間は別表第1のとおりとする。ただし、消防長は、気候の状況により着用期間を変更することができる。
(着用区分)
第3条 職員の給与品及び貸与品(以下「給貸与品」という。)の着用区分は別表第2のとおりとする。
(着用の斉一)
第4条 所属長は、消防訓練礼式の基準に基づく儀式、通常点検及び消防訓練等を行うときは、給貸与品着用の斉一を期さなければならない。
(給貸与品の保存)
第5条 給貸与品は、常に手入れを行い、汚損しないよう保存に留意しなければならない。
(品位の保持)
第6条 給貸与品は、常に清潔に整え、特に被服の着用については容姿を端正にして消防職員としての品位を保持しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月7日消防本部訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日消防本部訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日消防本部訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日消防本部訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
期間(月) 着用区分 | 着用期間 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
冬服 | ||||||||||||
夏服 | ||||||||||||
活動服 | ||||||||||||
救急服(冬用及び夏用) | ||||||||||||
救助服(救助隊員) | ||||||||||||
別表第2(第3条関係)
着用区分 給貸与品名 | 冬服 | 夏服 | 活動服 | 防火衣 | 救急服 | 救助服 | |
制帽 | ○ | ○ | |||||
略帽 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||
保安帽 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
防火帽 | ○ | ||||||
外とう | ● | ● | ● | ● | |||
雨衣 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ワイシャツ(ブラウス含む) | ○ | ||||||
Tシャツ | 半袖 | ● | ○ | ○ | ○ | ||
長袖 | ● | ● | ● | ||||
ネクタイ | ○ | ||||||
手袋 | 儀礼用 | ○ | |||||
作業用(A・B) | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |
バンド | 制服用 | ○ | ○ | ||||
活動用 | ○ | ○ | ○ | ||||
短靴(ローヒール含む) | ○ | ○ | ● | ||||
救急シューズ | ● | ○ | ● | ||||
編上靴 | ファスナー付 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
ファスナー無し | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |
防火衣用長靴 | ○ | ||||||
ゴム長靴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ゴーグル | ● | ● | ● | ||||
ヘッドライト | ● | ● | ● | ● |
備考
1 ○は着用区分に応じ着用基準となる給貸与の品目を示し、●は必要に応じて着用する給貸与の品目を示す。
2 所属長が特に必要と認めるときは、これらの服装によらないことができる。
3 訓練時の服装は活動服又は救助服とする。
4 救急シューズの着用については、救急出動時のみとする。