○杵藤地区広域市町村圏組合救マーク表示制度に関する要綱

平成24年11月26日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、杵藤地区広域市町村圏組合の管内に所在する旅館・ホテル等の宿泊施設が、応急手当等を適切に行える救命講習修了者等を有している施設として表示するマーク(以下「救マーク」という。)を表示することにより、住民及び宿泊者等が安心して利用できる施設であることを明確にする制度を確立するとともに、救急事案における救命率の向上及び応急手当普及啓発活動に資することを目的とする。

(対象施設と区分)

第2条 救マークを表示する施設(以下「救マーク対象施設」という。)は、次に掲げる区分(以下「施設区分」という。)によるものとする。

(1) 甲施設 旅館又はホテル等の宿泊施設で最大宿泊人員数が150人以上の施設

(2) 乙施設 旅館又はホテル等の宿泊施設で最大宿泊人員数が50人以上150人未満の施設

(3) 丙施設 旅館又はホテル等の宿泊施設で最大宿泊人員数が50人未満の施設

(救マーク表示認定基準)

第3条 救マークの表示を行うことができる基準(以下「認定基準」という。)は、次に掲げるそれぞれの施設区分によるものとする。

(1) 甲施設 上級救命講習又は普通救命講習Ⅱ若しくは普通救命講習Ⅰの修了者(以下「資格者」という。)である従業員が常時2名以上勤務するとともに、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置し、速やかに応急手当が実施できること。

(2) 乙施設 資格者である従業員が常時1名以上勤務するとともに、AEDを設置し、速やかに応急手当が実施できること。

(3) 丙施設 資格者である従業員が1名以上同一敷地内に常駐し、速やかに応急手当が実施できること。

(救マーク認定証の申請手続き)

第4条 救マーク対象施設の所有者又は管理者は、次条の規定による救マーク認定証の交付を受けようとするときは、救マーク認定申請書(様式第1号)に救急活動計画書(様式第2号)を添えて消防長に申請するものとする。

(認定証の交付)

第5条 消防長は、前条に掲げる申請があったときは、認定基準に適合しているか速やかに調査し、当該基準に適合していると認めるときは、救マーク認定交付台帳(様式第3号)に登録するとともに、救マーク認定証(様式第4号)を交付するものとする。

(救マークの表示)

第6条 前条に掲げる救マーク認定証の交付(第8条第2項に掲げる再交付を含む。)を受けた救マーク対象施設(以下「救マーク表示施設」という。)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、消防長が定めた救マーク(様式第5号)を当該施設のロビー等の見やすい場所に表示することができる。

(救マーク表示施設の責務)

第7条 所有者等は、施設内において速やかに応急手当が実施できるよう応急手当等に関する従業員の育成・指導に努めなければならない。

2 所有者等は、AEDの保守管理に努めるとともに、従業員が使用できるよう教育訓練を随時実施しなければならない。

3 所有者等は、消防長が指定した救命講習を3年ごとに資格者に受講させなければならない。

(所有者等の変更)

第8条 所有者等は、所有者等又は救急活動計画書に変更が生じたときは、速やかに消防長に所有者等(活動計画)変更届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 消防長は、前項の変更届を受理したときは、第3条の規定に定める認定基準及び前条の規定に定める責務に適合しているか調査し、適合していると認めるときは救マーク認定証を再交付するものとする。

(救マークの表示停止措置)

第9条 消防長は、救マーク表示施設が第3条の規定による救マーク認定基準及び第7条の規定による責務に適合しているか定期に調査することができる。

2 消防長は、前項の調査結果において適合していないと認めるときは所有者等に対し、救マーク認定取消通知書(様式第7号)を交付し、救マーク表示等の停止を求めることができる。

3 所有者等は、消防長から前項の規定に定める表示等の停止を求められたときは、当該求めに速やかに応じなければならない。

(その他)

第10条 この告示の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、旧要綱の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、この告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和3年9月1日消防本部告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合救マーク表示制度に関する要綱

平成24年11月26日 消防本部告示第2号

(令和3年9月1日施行)