○杵藤地区広域市町村圏組合指定地域密着型サービス等の事業者の指定及び事業に関する基準を定める条例
平成25年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業者の指定及び事業に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第3条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定申請者)
第4条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
2 前項の法人は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) その役員等(役員その他これと同等以上の支配力を有する者をいう。)のうちに、次に掲げる者がある法人
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 第1項の病床を有する診療所を開設している者は、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 暴力団員
(2) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(3) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(指定地域密着型サービス事業等に関する基準)
第5条 法第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず、管理者が必要と認めた場合は、定員を4人以下とすることができる。この場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の居室は、入所者の日常生活を営む上で心身の状況に影響を及ぼさない構造を持つものとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。
(指定共生型地域密着型サービス事業等に関する基準)
第5条の2 法第78条の2の2第1項各号及び第115条の12の2第1項各号の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 指定共生型地域密着型サービス等の事業を行う事業所における管理者は、次のいずれにも該当しないものとする。
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項の規定は、法第78条の12の規定により、法第42条の2第1項本文の指定について、法第70条の2、第71条及び第72条の規定を準用する場合も適用する。
4 前項の規定は、法第115条の21の規定により、法第54条の2第1項本文の指定について、法第70条の2の規定を準用する場合も適用する。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。