○杵藤地区広域市町村圏組合消防通信管理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 災害指令(第9条―第14条)
第3章 無線局(第15条―第19条)
第4章 支援情報(第20条・第21条)
第5章 通信施設の保全(第22条・第23条)
第6章 雑則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるもののほか、消防通信について必要な事項を定め、消防業務の効率的運用を図ることを目的とする。
(1) 署所 消防署及び消防分署をいう。
(2) 消防通信 災害に関する通報連絡及び業務の連絡等を目的とする通信をいう。
(3) 指令員 消防指令センター(以下「指令センター」という。)で消防通信業務に従事する消防吏員をいう。
(4) 通信機器 指令通信装置その他の有線電話又は消防無線を利用した消防通信の用に供する機器をいう。
(5) 消防隊 消防業務に従事するために編成される消防吏員の一隊をいう。
(6) 災害通信 火災、救急及びその他の災害(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときに、当該災害について指令センター及び署所に急報される通信をいう。
(7) 指令通信 指令センターから署所又は消防隊に出動指令及び災害活動等に必要な指令を発する通信をいう。
(8) 業務通信 指令センターから警察、電気、水道、その他の機関等(以下「関係機関」という。)への災害等に関する通信をいう。
(9) 情報通信 災害等に関する情報の収集、伝達に関する通信をいう。
(10) 普通通信 災害等に関しない通信をいう。
(11) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)に基づき、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(12) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第1号に定める固定業務を行う無線局をいう。
(13) 基地局 電波法施行規則第4条第1項第6号に定める陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)をいう。
(14) 陸上移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に定める陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。
(15) 無線従事者 電波法に基づき、第1級陸上特殊無線技士、第2級陸上特殊無線技士又は第3級陸上特殊無線技士の資格を有する者で無線設備の操作を行う者をいう。
(16) 通信施設 消防通信の用に供する施設で、通信管制システム、有線設備、無線設備及びこれらに付属する装置をいう。
(17) 所属長 消防本部にあっては課長、消防署にあっては、消防署長をいう。
(通信の管理及び指揮監督)
第3条 消防通信は、情報指令課長がこれを管理する。
2 情報指令課長は、消防長の命を受け、消防通信業務を掌握し、その業務に勤務する消防吏員を指揮監督する。
3 情報指令課長が不在のときは、情報指令課職員のうち上席者が指揮監督に当たらなければならない。
(指令員の配置)
第4条 消防通信業務を運用するために、指令員を置く。
(指令員の責務)
第5条 指令員は、災害等を受信したときは、その状況を迅速的確に把握し、災害等に関する指令及び通信の統制並びに情報の収集及び伝達等を行い、消防活動に効果をあげるよう努めなければならない。
2 指令員は、通信機器の機能に精通し、冷静な判断と迅速かつ的確な操作により通信機器の運用に努めなければならない。
3 通信機器の運用については、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 業務に関する法令、通達及び管内状況を熟知するとともに、通信機器の操作に必要な知識、技能、通話要領等の習熟に努めること。
(2) 通話は、正確かつ簡単明瞭を旨とし、粗野な言語を慎むこと。
(3) 重要な事項又は異例若しくは疑義のある事案については、直ちに上司に報告すること。
(4) 自己の担当する業務以外の事項については、みだりに応答しないこと。
(5) 上司の命令及び指示によらないで、災害に関する情報や独自の判断に基づく意見等を他に提供しないこと。
(6) 勤務中知り得た秘密は、みだりにこれを漏らさないこと。
(消防隊の状況把握)
第6条 指令員は、災害等に出動できる消防隊の状況を常に把握しておかなければならない。
2 消防署長は、故障その他の原因により車両が出動不能となったときは、直ちにその旨を情報指令課長へ報告しなければならない。また、その原因が解消したときも、同様とする。
(消防通信の種類)
第7条 消防通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害通信
(2) 指令通信
(3) 業務通信
(4) 情報通信
(5) 普通通信
(通信の優先順位)
第8条 消防通信の優先順位は、災害活動に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に定める順序によるものとする。
(1) 災害通信
(2) 指令通信
(3) 業務通信
(4) 情報通信
(5) 普通通信
第2章 災害指令
(災害通信)
第9条 指令員及び署所に勤務する通信員は、災害通信を受信したときは、直ちに他の通信の取扱いを中止し、災害の種別、場所等必要な事項を聴取し、必要によりこれを記録しなければならない。
2 消防本部及び署所の職員は、加入電話、駆け込み等で直接災害を覚知したときは、前項に定める必要な事項を把握し、直ちにその内容を情報指令課長に通報しなければならない。
3 指令員は、管轄区域外からの災害等を受信したときは、第1項に定められた必要事項を、直ちに所轄消防本部(局)に通報するとともに、その内容を情報指令課長に通報しなければならない。
(指令通信)
第10条 指令員は、災害通信を受信し消防隊の出動が必要であると認めるときは、別に定める基準により出動を指令しなければならない。
2 指令員は、前項に定めるほか、災害の状況等から判断し、必要であると認めるときは、消防隊の数を増加し、又は減じて出動を指令することができる。
(業務通信)
第11条 指令員は、災害通信を受信したときは、必要に応じて関係機関に通報しなければならない。
(情報通信)
第12条 指令員は、災害等の推移の状況把握に努めるとともに、把握した情報は、必要に応じ出動中の消防隊及び関係機関に通報しなければならない。
(至急通信)
第13条 災害通信、指令通信、業務通信及び特に緊急を要する情報通信を至急通信とし、他の通信を中断又は割り込んで行うことができる。
2 前項に掲げる以外の通信で、情報指令課長が必要と認めるときは、至急通信の取扱いをすることができる。
(指令区分)
第14条 指令は、予告指令と出動指令に区分する。
2 予告指令は、火災、救急、救助(特別救助を含む。)、警戒その他の災害予告指令とし、音声合成装置等による指令とする。
3 出動指令は、火災出動指令、救急出動指令、救助出動指令(特別救助指令を含む。)、警戒出動指令その他の災害出動指令とし、音声合成装置等による指令とする。
第3章 無線局
(無線局の開設)
第15条 無線局は、災害対策上必要な情報の収集及び各種災害等に関する通信等を迅速、確実に行うために開設する。
(無線局の種類等)
第16条 杵藤地区広域市町村圏組合消防本部に設置する無線局の種類は、次のとおりとする。
(1) 固定局
(2) 基地局
(3) 陸上移動局
2 無線局の呼出名称、設置場所等必要な事項は、別に定める。
(無線従事者)
第17条 無線局に無線従事者を置く。
(無線局の統制)
第18条 基地局は、無線通信の円滑な運用を期するため、移動局の通信内容を監視し、必要があるときは交信を抑制し、重要な通信に支障をきたさないよう統制しなければならない。
2 無線通信は、情報指令課長が統制管理する。
(無線通信実施要領)
第19条 無線通信は、簡潔、正確に行うものとし、通信要領等については、別に定める。
第4章 支援情報
(支援情報の収集)
第20条 情報指令課長は、消防活動に必要な支援情報の収集に努めるとともに、情報の管理を行わなければならない。
2 消防署長は、管轄区域内の消防活動に必要な支援情報の収集を積極的に行い、情報指令課長に報告するものとする。
(支援情報の伝達)
第21条 指令員は、消防活動上必要な支援情報を署所、消防隊及び関係機関に伝達するものとする。
第5章 通信施設の保全
(通信施設の保全管理)
第22条 情報指令課長は、常に消防通信の正常な運用を期し、法令に基づくほか必要な点検整備を行い、通信施設の保全に努めなければならない。
2 所属長は、所属職員に対して通信施設の保全に努めさせなければならない。
3 通信機器は、毎日試験を行うとともに、毎月1回以上点検を行い機能の保持に努めなければならない。点検及び試験項目については、別に定める。
(障害時の措置)
第23条 指令員は、通信機器に異常を認めたときは、速やかに情報指令課長に報告しなければならない。
2 所属長は、通信機器に異常を認めたときは、速やかに情報指令課長に報告するものとする。
3 情報指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じるとともに、必要に応じその概要について消防長に報告しなければならない。
第6章 雑則
(通信訓練)
第24条 情報指令課長は、消防通信業務に勤務する消防吏員に対して消防通信取扱いに必要な知識の習得及び技術の向上を図るために、通信訓練を行うものとする。
(災害情報案内)
第25条 火災等の災害が発生した場合は、その状況を管内住民に知らせるため、速やかに災害情報案内を行うものとする。
(災害対策本部設置時の通信統括)
第26条 消防本部に災害対策本部が設置されたときの消防通信は、災害対策本部長がこれを統括する。
(その他)
第27条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日消防本部訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。