○杵藤地区広域市町村圏組合消防安全管理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、杵藤地区広域市町村圏組合における消防の職場及び消防職員(以下「職員」という。)の安全管理について必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、安全管理業務における消防の最高責任者として職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、安全管理の責任者として、公務災害の防止及び軽減を図るとともに、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(指揮者の責務)
第4条 訓練時及び警防活動時等における指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の義務)
第5条 職員は、安全に関し、常に自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者等がこの訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時においては、指揮者が行う訓練時及び警防活動時等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(総括安全責任者等の責務)
第6条 総括安全責任者、安全責任者その他安全管理の関係者は、この訓令に定めるところに従い、職場及び職員の安全の維持向上に努めるとともに、誠実に、それぞれの職務を遂行しなければならない。
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部次長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理の関係者を指導監督する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあっては、警防課長補佐、消防署にあっては、副署長をもって充てる。
3 安全責任者は、安全管理の推進者として、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危害防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項に定める事項に関し、必要に応じ、総括安全責任者及び所属長に対し、改善措置等について意見を具申する。
5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、安全担当者を選任する。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第9条の2 消防長は、安全の水準の向上を図るため、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者に対し、これらのものが従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(総括安全関係者会議)
第10条 消防本部に総括安全関係者会議を置く。
2 総括安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び主要事項を調査審議し、消防長へ報告する。
(1) 危害防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(総括安全関係者会議の構成)
第11条 総括安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者のうち消防長が指名した者
(5) その他、職員のうちから職員の推薦に基づき消防長が指名した者
2 総括安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し特に必要と認める場合は、学識経験を有す者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(総括安全関係者会議の開催)
第12条 総括安全関係者会議は、年1回以上とし、これを議長が招集する。
2 総括安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 過半数の委員から請求があったときは、議長は、会議を招集しなければならない。
(総括安全関係者会議委員の任期)
第13条 第11条第1項第4号及び第5号に定める委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(総括安全関係者会議の事務局)
第14条 総括安全関係者会議の事務局は、消防本部警防課内に置く。
(安全関係者会議)
第15条 消防本部及び消防署に、安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議し、所属長へ報告する。
(1) 危害防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の安全管理に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第16条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。
(1) 安全責任者
(2) 安全担当者
(3) その他、職員のうちから職員の推薦に基づき所属長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第17条 安全関係者会議は、毎月1回以上とし、議長が招集する。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
3 過半数の委員から請求があったときは、議長は、会議を招集しなければならない。
(安全関係者会議委員の任期)
第18条 第16条第1項第3号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第19条 安全関係者会議の事務局は、次に掲げる部署に置く。
消防本部 警防課内
消防署 消防課内
(一般安全教育)
第20条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別安全教育)
第21条 消防長又は所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(総括安全責任者の巡視)
第22条 総括安全責任者は、年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者の巡視)
第23条 安全責任者は、4箇月に1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第24条 安全担当者は、毎月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第25条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理上の措置を講じなければならない。
(消防資器材等の点検整備)
第26条 職員は、常に消防車両、消防資器材等を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(各種記録)
第27条 安全責任者は、安全管理の推進者として、次に掲げる安全管理に関する記録を整備するものとする。
(1) 総括安全関係者会議の記録
(2) 安全関係者会議の記録
(3) 安全教育の実施の記録
(4) 安全巡視等の結果の記録
(5) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及びこの訓令に基づく報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(その他)
第28条 訓練時の安全管理、その他この訓令を実施するにあたり、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。