○杵藤地区広域市町村圏組合消防本部患者等搬送事業に係る指導及び認定に関する要綱

平成25年4月1日

消防本部告示第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 患者等搬送事業指導基準

第1節 共通事項(第3条―第9条)

第2節 個別事項

第1款 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業(第10条―第15条)

第2款 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業(第16条―第21条)

第3章 患者等搬送事業認定基準

第1節 共通事項(第22条―第32条)

第2節 個別事項

第1款 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業(第33条)

第2款 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業(第34条)

第4章 雑則

第1節 申請等の手続き(第35条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、杵藤地区広域市町村圏組合の管内に事務所を置く患者等搬送事業者に対し、指導及び認定を行うために必要な事項を定めるとともに、利用者の安全と利便を確保し、患者等搬送事業の質的向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきり老人、身体障害者、傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送事業 患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設への送迎に際し、ベッド等を備えた専用車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて搬送を実施する事業をいう。

(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(4) 乗務員 患者等搬送用自動車に同乗し搬送業務に従事する者をいう。

第2章 患者等搬送事業指導基準

第1節 共通事項

(事業実施の基本原則)

第3条 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

2 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。

3 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。

(消防機関との連携)

第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。

(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合

なお、この場合は、併せて患者等搬送用自動車に同乗し乗務員を派遣すること。

(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(定期講習等)

第5条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、患者等搬送乗務員適任証(以下「適任証」という。)の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う別記第3に掲げる定期講習を受講させること。

2 前項に掲げる定期講習の講師は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者

(車両の外観)

第6条 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告等を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

(消毒)

第7条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

2 患者等搬送事業者は、前項各号の消毒を実施したときは、消毒実施記録表(消毒実施年月日、使用薬品、消毒実施者及び消毒確認者を記録できる表をいう。)に記録し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示しておくこと。

(衛生・安全管理)

第8条 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。

2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

(事業案内)

第9条 パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はさけること。

第2節 個別事項

第1款 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業

(乗務員の要件)

第10条 乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別記第1の1に掲げる消防機関が行う講習を修了した者(別記第1の3に定める乗務員の修了考査実施基準に合格した者をいう。)

(2) 別記第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者

(患者等搬送乗務員適任証の交付)

第11条 消防長は、前条の該当者に対して、別記様式第1号に定める適任証を交付するものとする。

2 適任証の有効期間は、2年間とする。ただし、第5条に定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証の携行)

第12条 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。

(運行体制)

第13条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合、又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができる。

(患者等搬送用自動車の要件)

第14条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

(積載資器材)

第15条 患者等搬送用自動車には、別記第4の1に掲げる資器材を積載すること。

第2款 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業

(乗務員(車椅子専用)の要件)

第16条 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別記第1の2に掲げる消防機関が行う講習を修了した者(別記第1の3に定める乗務員の修了考査実施基準に合格した者をいう。)

(2) 別記第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者

(患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)の交付)

第17条 消防長は、前条の該当者に対して、別記様式第2号に掲げる患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付するものとする。

2 適任証(車椅子専用)の有効期間は、2年間とする。ただし、第5条に定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(適任証(車椅子専用)の携行)

第18条 乗務員(車椅子専用)は、搬送業務に従事するときは、適任証(車椅子専用)を携帯すること。

(運行体制)

第19条 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて搬送を実施する事業(以下「患者等搬送事業(車椅子専用)」という。)を行う者(以下「患者等搬送事業者(車椅子専用)」という。)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)を2人以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。

(患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件)

第20条 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

(積載資器材)

第21条 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別記第4の2に掲げる資器材を積載すること。

第3章 患者等搬送事業認定基準

第1節 共通事項

(認定対象となる患者等搬送事業者)

第22条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次に掲げる者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第23条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(別記様式第3号)に、次に定める書類を添付して消防長に申請するものとする。

(1) 乗務員名簿及び適任証の写し

(2) 前条に定める許可証又は登録証の写し

(3) その他消防長が必要と認める書類

(認定の審査)

第24条 消防長は、前条に定める申請があった場合は、別記第5に示す認定審査基準表により審査を行うものとする。

(認定の有効期間)

第25条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第26条 認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(以下「認定業者」という。)は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、消防長に更新を申請するものとする。

2 更新時の手続きは、第23条の規定を適用するものとする。

(認定マークの亡失等)

第27条 認定業者は、認定マークを亡失し、又は滅失したときは、速やかに患者等搬送事業認定証亡失等届出書(別記様式第4号)を消防長に提出し再交付を受けなければならない。

(事業の休止等)

第28条 認定業者は、90日以上患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、第40条第1項の規定により手続きを行わなければならない。

2 前項の認定業者が、事業を再開するときは第40条第2項の規定により手続きを行わなければならない。

(認定の失効)

第29条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。

(1) 道路運送法の規定により国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定業者の責務)

第30条 認定業者は、第2章に定める規定(以下「指導基準」という。)を誠実に履行しなければならない。

2 認定業者は、患者等搬送業務実施中、搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、消防長に報告するものとする。

(認定業者の調査)

第31条 消防長は、年1回以上認定業者に対し、指導基準の履行状況について調査するものとする。

(認定の取り消し)

第32条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。

(1) 認定業者が指導基準を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行にあたって、重大な事故を発生させたとき。

(3) その他、認定を継続することが、不適当と判断されるとき。

2 消防長は、前項の規定により認定を取り消したときは、患者等搬送事業者認定取消通知書(別記様式第5号)により認定業者に通知するものとする。

第2節 個別事項

第1款 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車による患者等搬送事業

(認定マークの交付)

第33条 消防長は、認定業者に対し、別図1に示す患者等搬送事業者認定マーク及び別図2に示す患者等搬送用自動車認定マーク並びに認定証(別記様式第6号)を交付するものとする。

2 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付した認定審査結果通知書(別記様式第7号)により患者等搬送事業者に通知するものとする。

第2款 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業

(車椅子専用の認定マークの交付)

第34条 消防長は、認定審査基準に適合した患者等搬送事業者(車椅子専用)(以下「認定業者(車椅子専用)」という。)に対し、別図3に示す患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)及び別図4に示す患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)並びに認定証(別記様式第8号)を交付するものとする。

2 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付した認定審査(車椅子専用)結果通知書(別記様式第9号)により患者等搬送事業者に通知するものとする。

第4章 雑則

第1節 申請等の手続き

(講習の手続き)

第35条 第5条の規定による定期講習又は第10条第1号若しくは第16条第1号の規定による消防機関の行う講習を受けようとする者は、患者等搬送事業乗務員受講(定期講習)申請書(別記様式第10号)により消防長に申請するものとする。

(適任証の交付手続き)

第36条 第11条又は第17条の規定により適任証の交付を受けようとする者は、患者等搬送事業乗務員適任証交付申請書(別記様式第11号)により消防長に申請するものとする。

(乗務員の登録)

第37条 消防長は、第11条第1項又は第17条第1項の規定により適任証を交付したときは、患者等乗務員適任証交付名簿(別記様式第12号)に登録するものとする。

(認定業者の登録)

第38条 消防長は、第33条第1項及び第34条第1項の規定により認定マークを交付したときは、患者等搬送事業認定業者名簿(別記様式第13号)に登録するものとする。

(乗務員適任証再交付の手続き)

第39条 第11条第1項又は第17条第1項の規定により適任証の交付を受けた者が、当該適任証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、患者等乗務員適任証亡失等届出書(別記様式第14号)を消防長に提出し再交付を受けなければならない。

(事業の休止・再開等の手続き)

第40条 認定業者は、第28条の規定により事業の休止等を行うときは、患者等搬送事業休止・廃止届出書(別記様式第15号)を消防長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、事業の再開を行うときは、患者等搬送事業再開始届出書(別記様式第16号)を消防長に提出しなければならない。

3 消防長は、前項に定める届出があったときは、第24条の規定により審査を行い、適合しなければ事業を再開させないものとする。

(事故報告)

第41条 第30条第2項の規定により重大な事故を発生させたときは、速やかに消防長に事故報告書(別記様式第17号)を提出しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第42条 消防長に提出する申請書及び届出書は、2部提出するものとする。

(その他)

第43条 この告示の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、旧訓令の規定に基づいてなされた申請その他の行為は、この告示の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和3年9月1日消防本部告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別記第1 消防機関の行う講習

1 消防機関の行う講習(乗務員)

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

* 課目の1時間は、45分とする。

2 消防機関の行う講習 [乗務員(車椅子専用)]

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

* 課目の1時間は、45分とする。

3 乗務員の修了考査実施要領

修了考査は次の内容とし、80点以上を以って合格とする。

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点


合計

100点

別記第2 消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者


分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

2

日本赤十字社の行う応急措置に関する講習を受けた者で資格の有効期間の者。ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。

3

上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者

別記第3 定期講習

1 定期講習

課目

時間数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

* 課目の1時間は、45分とする。

別記第4 患者等搬送用自動車に積載する資器材

1 患者等搬送用自動車に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

バックバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角布

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材

項目

資器材名

呼吸管理用資器材

※バックバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角布

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

別記第5 認定審査基準表

事業所名


所在地

電話( )

管理責任者・職氏名


自動車の形態

□患者等搬送用自動車

□患者等搬送用自動車(車椅子専用)

審査項目

判定

不適内容

1

乗務員の資格要件

適・不適


2

1台あたりの乗務体制

適・不適


3

患者等搬送用自動車

(1) 緩衝装置

適・不適


(2) 換気及び冷暖房装置

適・不適


(3) 室内のスペース

適・不適


(4) ストレッチャー又は車椅子の固定

適・不適


(5) 乗降を容易にする装置

適・不適


(6) 通信、連絡装置

適・不適


4

車両の外観

適・不適


5

積載資器材

適・不適


6

車両・資器材の消毒体制

適・不適


7

乗務員の服装

適・不適


8

パンフレット等の表示

適・不適


9

道路運送法の許可、登録の状況

適・不適


備考


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杵藤地区広域市町村圏組合消防本部患者等搬送事業に係る指導及び認定に関する要綱

平成25年4月1日 消防本部告示第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部告示第1号
令和3年9月1日 消防本部告示第2号