○杵藤地区広域市町村圏組合119番ファクシミリ利用者登録制度実施要綱

平成25年5月23日

消防本部告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、音声の聞き取りや言語に障害を持つ人など(以下「聴覚、言語障害者等」という。)からの119番ファクシミリによる緊急通報に対し、迅速かつ的確な対応をするため聴覚、言語障害者等の登録制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録制度)

第2条 聴覚、言語障害者等は、119番ファクシミリ利用の対象者(以下「利用者」という。)として登録することができる。

(対象者)

第3条 利用者は、杵藤地区広域市町村圏内に居住する者で、次に掲げる者とする。

(1) 聴覚及び言語の障害者

(2) 前号以外の者で119番通報をファクシミリで行う必要がある者

(登録申請の手続等)

第4条 利用者として登録しようとする者は、119番ファクシミリ利用者登録申請書(様式第1号)(以下、「登録申請書」という。)により、消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、登録申請書を受理したときは、119番ファクシミリ利用者登録通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録変更の手続等)

第5条 利用者は、登録の内容を変更しようとするときは、119番ファクシミリ利用者登録変更届出書(様式第3号)により、消防長に届け出なければならない。

(登録廃止の手続等)

第6条 利用者は、この制度に登録の必要がなくなったときは、119番ファクシミリ利用者登録廃止届出書(様式第4号)により、消防長に届け出なければならない。

(登録の期間)

第7条 登録の期間は、次のとおりとする。

(1) 登録申請書を受理した日から登録廃止届出書を受理するまでの間

(2) その他登録を申請した者が対象者として該当しなくなったと認められるまでの間

(守秘義務)

第8条 消防長は、この制度で知り得た個人の情報を他に使用し、又は漏らしてはならない。

(台帳の管理)

第9条 消防長は、119番ファクシミリ利用者台帳(様式第5号)を作成して常に整理し、必要なときに迅速かつ的確に対応できるよう管理しておかなければならない。

(関係機関との連携)

第10条 消防長は、この制度を適切かつ円滑に運用するため、関係機関との連携を図るように努めなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日消防本部告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合119番ファクシミリ利用者登録制度実施要綱

平成25年5月23日 消防本部告示第3号

(令和3年9月1日施行)