○杵藤地区広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

平成26年3月25日

規則第2号

杵藤地区広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(昭和55年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合火災予防条例(昭和48年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(標識類及び表示の方法)

第2条 条例に規定する標識類の大きさ、色及び表示方法は、別表のとおりとする。

(変電設備等の換気等)

第3条 条例第11条第1項第3号の2(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定によりキュービクル式変電設備等が建築物等の部分から保たなければならない距離の基準は、次の表のとおりとする。

キュービクル式変電設備等の部分

建築物等の部分からの保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注)前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

(電気設備試験等記録表)

第4条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する電気設備等の点検及び絶縁抵抗等の測定試験の結果は、電気設備試験等記録表(様式第1号)に記録しなければならない。

(火災予防上危険な物品)

第5条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4上欄に掲げる品名のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

(ディスコ等の避難管理)

第6条 条例第37条の2の規定によりディスコ、ライブハウスその他これらに類するものの関係者が、非常時において保たなければならない明るさは、床面で1ルックス以上とする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第7条 条例第42条の3に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号)を2部提出して行わなければならない。

2 前項の提出書を受理したときは、その1部に受理印(様式第3号。以下同じ)を押して提出者に返付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第8条 条例第43条第1項に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第4号)を2部提出して行わなければならない。

2 前項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第9条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げる設備の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第5号)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備

急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備・発電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第6号)

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備

ネオン管灯設備設置届出書(様式第7号)

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備

水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第8号)

2 前項の届出書は、当該届け出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに、それぞれ2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第10条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める届出書によって行わなければならない。ただし、第1号第4号及び第5号に掲げる行為の届出については、やむを得ない場合に限り、口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第9号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為

煙火打上げ、仕掛け届出書(様式第10号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為

催物開催届出書(様式第11号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為

水道断、減水届出書(様式第12号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為

道路工事届出書(様式第13号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為

露店等の開設届出書(様式第14号)

2 前項の届出書は、当該届出に係る行為を行う日の3日前までに、それぞれ2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(指定とう道等の届出)

第11条 条例第45条の2第1項に規定する通信ケーブル等の敷設並びに指定とう道等の新規及び変更の届出は、指定とう道等届出書(新規・変更)(様式第15号)次の各号に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他主要な設備の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定とう道等の内部における火災に対する安全管理対策書

 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における早期発見、初期消火、延焼拡大防止、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員に対する防火上必要な教育及び訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

2 前項の届出書は、当該届出に係る通信ケーブル等の敷設又は変更の工事に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

4 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策の大幅な変更等とする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第12条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い並びにそれらの廃止の届出は、それぞれ少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第16号)又は少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第17号)によって行わなければならない。

2 前項の届出書は、当該届出に係る設備の設置又は廃止の工事等に着手する日の7日前までに、2部提出しなければならない。

3 第1項の届出書を受理したときは、その1部に受理印を押して届出者に返付するものとする。

(タンク検査の申出等)

第13条 条例第47条に規定するタンクの水張検査等の申出をしようとする者は、少量危険物等タンク検査申出書(様式第18号)を消防長に2部提出しなければならない。

2 前項の申出により、タンクを検査した結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号(条例第33条第2項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合すると認めたときは、申出書の1部に少量危険物等タンク検査済証(様式第19号。以下「検査済証」という。)を添えて申出者に返付するものとする。

(検査済証の再交付)

第14条 前条第2項の少量危険物等タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したため、再交付を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査済証再交付申請書(様式第20号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請書について必要があると認めたときは、検査済証を再交付するものとする。

3 検査済証を汚損し、又は破損したことにより第1項の申請をするときは、申請書に当該検査済証を添えて提出しなければならない。

4 検査済証を亡失したことにより、第2項の再交付を受けた者は、亡失した検査済証を発見した場合は、これを速やかに消防長に提出しなければならない。

5 検査済証の再交付に当たっては、杵藤地区広域市町村圏組合消防手数料条例(平成12年条例第2号)別表第19項により、事務手数料として300円徴収すること。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げるもの

(2) 法第17条第1項の消防法施行令(昭和36年政令第37号)で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもの

(3) 法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないと認められたもの

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第16条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項第3号の立入検査の結果を通知した日の翌日から14日を経過した日において、なお、前条第2項に規定する違反と同一の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部ホームページへの掲載その他消防長が定める方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 杵藤地区広域市町村圏組合火災予防条例施行規則(昭和55年4月1日規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいてなされている届出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に設置されている旧規則の規定に基づく標識及び表示は、当分の間、この規則の相当規定に基づいて設置されたものとみなす。

5 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。

(平成30年9月25日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分



種別

表示基準

大きさ

設置場所

文字

短辺cm以上

長辺cm以上

燃料電池発電設備の標識

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15

30

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

変電設備の標識

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15

30

急速充電設備の標識

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15

30

発電設備の標識

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15

30

蓄電池設備の標識

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15

30

水素ガスを充てんする気球を掲揚する場所への立ち入りを禁止する表示の標識

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30

60

当該場所の入口又はさく等の要所で見やすい位置

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」の標識

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(注)「NO SMOKING」を併記することができる。

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25

50

当該指定場所又は客席内の各部分からみやすい位置

(注)

映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。

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25

50

当該指定場所の入口等の見やすい位置

喫煙所の標識

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10

30

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物の貯蔵・取扱場所

標識

移動タンク以外のもの

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

移動タンク

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黄色の反射塗料その他反射性を有する材料

30

30

車両の前後から確認できる見やすい位置

掲示板

共通

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近(移動タンクにあっては、車両後部)の見やすい位置

移動タンク

移動タンク以外のもの

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は第3類の危険物のうち禁水性物品

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

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30

60

第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物うち自然発火性物品、第4類の危険物及び第5類の危険物

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30

60

指定可燃物の貯蔵・取扱場所

標識

移動タンク以外のもの

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

移動タンク

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黄色の反射塗料その他反射性を有する材料

30

30

車両の前後から確認できる見やすい位置

指定可燃物の貯蔵・取扱場所

掲示板

共通

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近(移動タンクにあっては、車両後部)の見やすい位置

移動タンク

移動タンク以外のもの

可燃性液体類等

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30

60

貯蔵し、又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

綿花類等

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30

60

劇場等

定員表示板

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25

30

当該劇場等の入口の見やすい位置

満員札

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25

50

当該劇場等の入口の見やすい位置

備考

1 掲示場所の状況等により、大きさをこの表に掲げる数値以上とする場合又は縦書きとする場合には、長辺と短辺の比率をこの表の比率とすること。

2 標識類の記入文字は、「禁煙」、「火気厳禁」、「危険物品持込み厳禁」、「喫煙所」、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」の表示以外は、特に限定しない。

3 標識類の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とすること。

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杵藤地区広域市町村圏組合火災予防条例施行規則

平成26年3月25日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成26年3月25日 規則第2号
平成30年9月25日 規則第4号
令和3年3月15日 規則第10号
令和3年9月1日 規則第13号
令和5年8月25日 規則第12号