○杵藤地区広域市町村圏組合職員の再任用に関する規程

平成27年2月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び杵藤地区広域市町村圏組合職員の再任用に関する条例(平成13年8月23日条例第5号)の規定に基づき、再任用する職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の職員の再任用に関しては、武雄市職員の再任用に関する規程(平成26年武雄市訓令第2号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員の再任用に関する規程

平成27年2月16日 訓令第1号

(平成27年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成27年2月16日 訓令第1号