○杵藤地区広域市町村圏組合包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月5日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(必要な基準)
第3条 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の職員に係る基準及び当該職員の員数については、次に掲げるとおりとする。
(1) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
ア 保健師その他これに準ずる者 1人
イ 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
ウ 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前号のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前号のアからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前号のアに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前号のイ又はウに掲げる者のいずれか1人 |
(3) 第1号の規定に関わらず、一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上である場合には、介護保険運営協議会において地域包括支援センターの人員配置基準を協議する。
2 前項に定める地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターは、前項第1号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(2) 地域包括支援センターは、介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。