○杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年1月17日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下「指定事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 第1項の申請は事業開始予定日の30日前までに行うものとする。

(指定の有効期間)

第4条 施行規則第140条の63の7の規定により杵藤地区広域市町村圏組合が定める期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、指定の申請事項の変更に係るものにあっては、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める変更届出書により10日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書により、その廃止又は休止の1月前までに、管理者に届け出なければならない。また、休止した指定事業を再開したときは、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める再開届出書により、10日以内に、管理者に届け出なければならない。

(指定の取り消し等)

第6条 管理者は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第1号)により、指定事業者に通知するものとする。

(指定更新の申請)

第7条 法第115条の45の6の規定による申請は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定更新申請書により行うものとする。

2 前項の申請は指定更新日の30日前までに行うものとする。

(事業所情報の提供)

第8条 管理者は、第3条第5条第6条及び第7条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他必要な事項

(委任)

第9条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年12月22日告示第67号)

この要綱は、平成29年12月25日から施行する。

(平成30年12月5日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日告示第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第5号)

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第22号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年1月17日 告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成29年1月17日 告示第1号
平成29年12月22日 告示第67号
平成30年12月5日 告示第54号
令和3年3月19日 告示第14号
令和5年1月31日 告示第5号
令和6年3月25日 告示第22号