○杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱
平成29年2月23日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づき杵藤地区広域市町村圏組合が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における第1号事業のうち、法第115条の45の3第1項の規定により管理者が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第1号事業(以下「指定第1号事業」という。)に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
(1) 指定第1号事業費 指定第1号事業に要する費用をいう。
(2) 介護予防訪問介護相当サービス 指定第1号事業のうち、杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5条第1号ア(ァ)に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(3) 介護予防訪問介護相当サービス費 介護予防訪問介護相当サービスに要する費用をいう。
(4) 介護予防訪問介護相当サービス事業所 介護予防訪問介護相当サービスを行う事業所をいう。
(5) 介護予防通所介護相当サービス 指定第1号事業のうち、実施要綱第5条第1号イ(ァ)に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(6) 介護予防通所介護相当サービス費 介護予防通所介護相当サービスに要する費用をいう。
(7) 介護予防通所介護相当サービス事業所 介護予防通所介護相当サービスを行う事業所をいう。
(8) 要支援1 実施要綱第6条第1項第1号に該当する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)のうち、その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「区分基準省令」という。)第2条第1項第1号に掲げる区分である者をいう。
(9) 要支援2 居宅要支援被保険者のうち、その要支援状態区分が区分基準省令第2条第1項第2号に掲げる区分である者をいう。
(10) 事業対象者 実施要綱第6条第1項第2号に該当する被保険者をいう。
(11) 介護予防サービス・支援計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び実施要綱第5条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントにおいて介護予防サービス計画に準じて作成する支援計画を総称していう。
(通則)
第3条 指定第1号事業費の額は、管理者が定める1単位の単価に別表指定第1号事業費単位数表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により指定第1号事業費の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(介護予防訪問介護サービス費の額の算定に関する基準)
第4条 介護予防訪問介護相当サービス費の額の算定にあたっては、別表指定第1号事業費単位数表に掲げる他、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)及び介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項(令和6年3月15日老認発0315第5号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知。以下「留意事項通知」という)に準ずる。
(介護予防通所介護相当サービス費の額の算定に関する基準)
第5条 介護予防通所介護相当サービス費の額の算定にあたっては、別表指定第1号事業費単位数表に掲げる他、厚生労働大臣が定める基準及び留意事項通知に準ずる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、指定第1号事業に要する費用の額の算定に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年9月2日告示第46号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第16号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第23号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条・第5条関係)
指定第1号事業費単位数表
1 介護予防訪問介護相当サービス費
ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1) 1週に1回程度の場合 1,176単位
(2) 1週に2回程度の場合 2,349単位
(3) 1週に2回を超える程度の場合 3,727単位
イ 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1) 標準的な内容の介護予防訪問介護相当サービスである場合 287単位
(2) 生活援助が中心である場合
(Ⅰ) 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位
(Ⅱ) 所要時間45分以上の場合 220単位
(3) 短時間の身体介護が中心である場合 163単位
ウ 介護予防訪問介護相当サービス費に係る各種加算は、厚生労働大臣が定める基準に準ずる。
2 介護予防通所介護相当サービス費
ア 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1) 事業対象者、要支援1 1,798単位
(2) 事業対象者、要支援2 3,621単位
イ 1月当たりの標準的な回数を定める場合(1回につき)
(1) 1週に1回程度(事業対象者、要支援1) 436単位
(2) 1週に2回程度又は2回を超える程度(事業対象者、要支援2) 447単位
ウ 介護予防通所介護相当サービス費に係る各種加算は、厚生労働大臣が定める基準に準ずる。
3 介護予防ケアマネジメント費
ア 介護予防ケアマネジメント費 442単位(1月につき)
イ 介護予防ケアマネジメント費に係る各種加算は、厚生労働大臣が定める基準に準ずる。