○杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱

平成29年12月22日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第11号。以下、「実施要綱」という。)に規定する第1号通所事業のうち、通所型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示告示第196号)及び実施要綱の例による。

(第1号事業に要する費用の単位数及び1単位の単価)

第3条 通所型サービスAに係る杵藤地区広域市町村圏組合管理者(以下、「管理者」という。)が定める単位数は、別表第1のとおりとする。

2 通所型サービスAに係る管理者が定める1単位の単価は10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める杵藤地区の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

(第1号事業支給費の額)

第4条 通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額は、実施要綱第8条による額とする。

(事業の一般原則)

第5条 通所型サービスAの事業に係る指定事業者(以下、「指定事業者」という。)は、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、杵藤地区広域市町村圏組合(以下、「組合」という。)、組合構成市町、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第6条 通所型サービスAの事業に係る指定事業所(以下、「指定事業所」という。)により行われる通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定事業者は、別表第2で定める利用対象者、実施内容等に沿って、事業を実施しなければならない。

3 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。

(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) その役員等(役員その他これと同等以上の支配力を有する者をいう。)のうちに、次に掲げる者がある法人

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(3) 前号アからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人

4 指定事業者は、別表第2で定める実施主体に掲げるもの(前項各号に掲げるものを除く。)とする。

(従事者の員数)

第7条 指定事業者が指定事業所ごとに置くべき従事者の員数は、提供時間帯を通じて専ら通所型サービスAの提供に当たる従事者が利用者の数が15人までは1以上、利用者の数が15人を越える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数。

(管理者)

第8条 指定事業者は、指定事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。

(設備及び備品等)

第9条 指定事業所は通所型サービスAの提供に必要な場所並びに必要な設備及び備品を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な建物内の食堂及び機能訓練室の延床面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とし、効果的な機能訓練が実施できる広さを有すること。

3 指定事業所は、消防法施行令に規定する消防設備その他の非常災害に必要な設備を備えなければならない。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気媒体等により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者であることの有無及び要支援認定は有効期間また事業対象者は、有効期間の開始を確かめるものとする。

2 指定事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービスAを提供するように努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第12条 指定事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携すること等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第13条 指定事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第14条 指定事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントに基づくケアプラン(以下「介護予防ケアプラン」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第15条 指定事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(通所型サービスAの基本取扱方針)

第16条 指定事業所は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

3 指定事業所は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

4 指定事業所は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(通所型サービスAの具体的取扱方針)

第17条 通所型サービスAの方針は、第6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

 通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携すること等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

 指定事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。

 通所型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

 指定事業所の管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

 指定事業所の管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、当該通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

 通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

 指定事業所の管理者は、通所型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも月に1回は、当該通所型サービスAに係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービスA計画の実施状況の把握(評価)を行うものとする。

 指定事業所の管理者は、評価の結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。

十一 指定事業所の管理者は、評価の結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスAの変更を行うものとする。

十二 第一号から第十号までの規定は、前号に規定する通所型サービスA計画の変更について準用する。

(サービスの提供の記録)

第18条 指定事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該通所型サービスAの提供日及び内容、当該通所型サービスAについて法第115条45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号支給事業費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第19条 指定事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る通所型サービスAをいう。以下同じ。)に該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料(第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費(実施要綱第8条の規定により算定された第1号事業に要する費用(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居宅、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第20条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する組合への通知)

第21条 指定事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を組合に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第22条 従事者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(運営規程)

第23条 指定事業者は、指定事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 営業日及び営業時間

(3) 通所型サービスAの利用定員

(4) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(従事者等の確保)

第24条 指定事業者は、利用者に対し適切な指定事業者を提供できるよう、指定事業者事業所ごとに、従事者及び従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定事業者は、指定事業所ごとに、当該指定事業所の従業者によって通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第25条 指定事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第26条 指定事業者は、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知しなければならない。

(衛生管理等)

第27条 指定事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、指定事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 指定事業者は、従業者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(秘密保持等)

第28条 指定事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、当該指定事業所の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第29条 指定事業者は、指定事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第30条 指定事業者は、地域包括支援センター又はその従事者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第31条 指定事業者は、提供サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定事業者は、提供したサービスに関し、法第115条の45の7の規定により管理者が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は組合の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して組合が行う調査に協力するとともに、組合から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定事業者は、組合からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を組合に報告しなければならない。

5 指定事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(組合への協力)

第32条 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して組合が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の組合が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第33条 指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、組合、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

(記録の整備)

第34条 指定事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービスA計画

(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第21条に規定する組合への通知に係る記録

(4) 第31条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第35条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第36条 指定事業者は、当該通所型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を管理者へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該通所型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、第1号事業を実施する者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第37条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額等及び指定事業者の指定基準に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

通所型サービスAに係るサービス事業支給費単位数表

通所型サービスAに係る費用 (1回につき)

(1) 通所型サービスA費 297単位

注 利用者に対して、通所型サービスA事業者の従事者が通所型サービスAを行った場合に算定する。

(2) (1)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

(3) (1)について、従事者の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

(4) (1)について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスAを行う場合は、1回につき94単位を減算する。

別表第2(第6条関係)

項目

内容

利用対象者

要支援認定者又は事業対象者で、心身の状況や置かれている環境等を調査した結果、利用が必要と認められる者

実施内容

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練やレクリエーションを通じた運動等を実施する。

実施主体

介護サービス事業者

実施時間

1回につき3時間以上

実施回数

週1回

杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスAの人員、設備及び運…

平成29年12月22日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成29年12月22日 告示第68号
令和3年3月22日 告示第15号