○杵藤地区広域市町村圏組合地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則

平成30年2月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(変更等の届出)

第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により、地域包括支援センターを廃止、休止又は再開しようとするときは、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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杵藤地区広域市町村圏組合地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則

平成30年2月19日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年2月19日 規則第1号
令和3年2月19日 規則第7号