○杵藤地区広域市町村圏組合地域包括支援センターの設置に係る届出等に関する規則
平成30年2月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。