○杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱

平成31年3月14日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第11号。以下、「実施要綱」という。)に規定する第1号訪問事業のうち、訪問型サービスAの人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下、「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び実施要綱の例による。

(第1号事業に要する費用の単位数及び1単位の単価)

第3条 訪問型サービスAに係る杵藤地区広域市町村圏組合管理者(以下、「管理者」という。)が定める単位数は、別表第1のとおりとする。

2 訪問型サービスAに係る管理者が定める1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める杵藤地区の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

(第1号事業支給費の額)

第4条 訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額は、実施要綱第8条の規定による額とする。

(事業の一般原則)

第5条 訪問型サービスAの事業に係る指定事業者(以下、「指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、杵藤地区広域市町村圏組合(以下、「組合」という。)、組合構成市町、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(基本方針)

第6条 訪問型サービスAの事業に係る指定事業所(以下、「指定事業所」という。)により行われる訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定事業者は、別表第2で定める利用対象者、実施内容等に沿って、事業を実施しなければならない。

3 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。

(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)

(2) その役員等(役員その他これと同等以上の支配力を有する者をいう。)のうち、次に掲げる者がある法人

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(3) 前号アからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人

4 指定事業者は、別表第2で定める実施主体に掲げるもの(前項各号に掲げるものを除く。)とする。

(従事者の員数)

第7条 指定事業者が当該事業を行う指定事業所ごとに置くべき従事者(介護福祉士、看護師、准看護師、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護員養成研修修了者、生活援助従事者研修修了者、組合が実施する研修修了者)の員数は、当該事業を適切に実施するために必要な数とする。

2 指定事業者は、指定事業所ごとに、常勤の従事者のうち、利用者(当該指定事業者が、指定居宅介護サービスに該当する訪問介護又は杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第5条第1号ア(ア)に規定する介護予防訪問介護相当サービス事業の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と当該指定訪問介護等の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA又は当該指定介護等の利用者。以下この条において同じ。)の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項に規定するサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、当該指定事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(管理者)

第8条 指定事業者は、指定事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定事業所の管理上支障がない場合は、当該指定事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)

第9条 指定事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者を言う。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業又は指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下、「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気媒体等により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申し込み者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者であることの有無及び要支援認定は有効期間また事業対象者は、有効期間の開始を確かめるものとする。

2 指定事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第12条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携すること等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第13条 指定事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランに沿ったサービスの提供)

第14条 指定事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ニに規定する計画を含む。以下同じ。)又は介護予防ケアマネジメントに基づくケアプラン(以下、「介護予防ケアプラン」という。)が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画又は介護予防ケアプラン等の変更の援助)

第15条 指定事業者は、利用者が介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第16条 指定事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(訪問型サービスAの基本取扱方針)

第17条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

2 指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

3 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第18条 訪問型サービスAの方針は、第6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターその他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携すること等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA計画を作成するものとする。

(3) 訪問型サービスA計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画を作成した際には、当該訪問型サービスA計画を利用者に交付しければならない。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、訪問型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問型サービスA計画に基づくサービス提供の開始から、少なくとも月に1回は、当該訪問型サービスAに係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービスA計画に記載したいサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービスA計画の実施状況の把握(以下、この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者はモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービスA計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は前号に規定する訪問型サービスAの変更について準用する。

(サービスの提供の記録)

第19条 指定事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて法第115条45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号支給事業費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定事業者は、訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定事業者は、法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る訪問型サービスAをいう。以下同じ。)に該当する訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料(第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該訪問型サービスAに係る第1号事業支給費(実施要綱第8条の規定により算定された第1号事業に要する費用(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(証明書の交付)

第21条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 指定事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(利用者に関する組合への通知)

第23条 指定事業者は、訪問型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を組合に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 従事者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 指定事業所の管理者は、当該指定事業所の従事者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定事業所の管理者は、当該指定事業所の従事者に本要綱の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は第18条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 指定介護予防支援事業者等に対し、訪問型サービスAの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議への出席等により、指定介護予防支援事業者等と連携を図ること。

(5) 従事者等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況においての情報を伝達すること。

(6) 従事者等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 従事者等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 従事者等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定事業者は、指定事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(3) 通常の事業の実施地域

(4) 緊急時等における対応方法

(5) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第27条 指定事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるよう、指定事業所ごとに、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

(衛生管理等)

第28条 指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定事業者は、指定事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第29条 指定事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、当該指定事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第30条 指定事業者は、指定事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第31条 指定事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第32条 指定事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定事業者は、提供した訪問型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により管理者が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該組合の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して組合が行う調査に協力するとともに、組合から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定事業者は、組合からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を組合に報告しなければならない。

5 指定事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(組合への協力)

第33条 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問型サービスAに関する利用者からの苦情に関して組合が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の組合が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第34条 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、組合、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第35条 指定事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第23条に規定する組合への通知に係る記録

(3) 第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第34条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第36条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の供与)

第37条 指定事業者は、当該訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、次に掲げる事項を管理者へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、第1号事業を実施する者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(委任)

第38条 この要綱に定めるもののほか、訪問型サービスAに係る第1号事業支給費の額等及び指定事業者の指定基準に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

訪問型サービスAに係るサービス事業支給費単位数表

訪問型サービスA費(1回につき)

(1) 訪問型サービスA費 145単位

注 利用者に対して、訪問型サービスA事業者の従事者が訪問型サービスAを行った場合に算定する。

(2) (1)について、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者

20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については平成30年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準ずる。

別表第2(第6条関係)

項目

内容

利用対象者

居宅要支援被保険者又は事業対象者

実施主体

介護サービス事業者

実施内容

生活支援(身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の支援であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。)

実施回数

週1回(介護予防訪問介護相当サービスとの併用は不可)

実施時間

1回あたり20分以上45分未満とする。

杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスAの人員、設備及び運…

平成31年3月14日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成31年3月14日 告示第17号