○杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月23日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の定義は、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「地域支援事業の実施について」という。)の例による。
(事業の目的)
第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に実施する。
(1) 要支援者等に対して、要介護状態等になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるように支援すること。
(2) 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域の構築や介護予防を推進すること。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、杵藤地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)とする。ただし、組合は、事業の一部を組合の構成市町等へ委託して実施することができる。
(事業構成及び内容)
第5条 総合事業の構成と内容は、地域支援事業の実施について別記1第2の1に基づき、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45の3第1項の規定に基づき、組合の管理者(以下「管理者」という。)が指定する者が行う事業所(以下「指定事業所」という。)により実施する介護予防訪問介護に相当する事業。
(イ) 訪問型サービスA 介護予防訪問介護相当サービスより緩和された基準で指定事業所により実施する生活援助等。
(ウ) 訪問型サービスB 有償・無償のボランティア等の住民が主体となり、買い物・調理・ゴミ出し等の生活援助等を実施する事業。
(エ) 訪問型サービスC 保健・医療等の専門職が日常生活動作の改善が必要な者の居宅を訪問して、3か月から6か月の短期間に必要な相談・助言・指導等を実施する事業。
(オ) 訪問型サービスD 介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動支援及び移送前後の生活支援。
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス 指定事業所により実施する介護予防通所介護に相当する事業。
(イ) 通所型サービスA 介護予防通所介護相当サービスより緩和された基準で指定事業所により実施する通所事業。
(ウ) 通所型サービスB 有償・無償のボランティア等の住民が主体となり、体操・運動等の活動が可能な通いの場を運営する事業。
(エ) 通所型サービスC 保健・医療等の専門職が日常生活動作の改善が必要な者に対して、3か月から6か月の短期間に必要なプログラムを複合的に実施する事業。
ウ その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) 栄養改善を目的とした配食、見守り、訪問型サービス・通所型サービスの一体的な提供を実施する事業。
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 訪問型サービス・通所型サービスのみの利用者に対して、地域包括支援センター又は地域包括支援センターが委託する居宅介護支援事業所によって行われるケアマネジメント。
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 閉じこもり状態にある者等の何らかの介護予防を必要とする者の生活状況等を把握する事業。
イ 介護予防普及啓発事業 介護予防健康運動教室の実施等により、介護予防の普及及び啓発を行う事業。
ウ 地域介護予防活動支援事業 地域において介護予防活動の支援を行う事業。
エ 一般介護予防事業評価事業 一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体の評価を行う事業。
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 地域ケア会議、老人クラブ等においてリハビリテーション専門職等に相談支援を行わせ、地域における介護予防の取組を強化する事業。
(1) 法53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び法41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)とする。ただし、居宅要介護被保険者の利用については、利用者本人の心身状況等を勘案して実施主体が判断するものとする。
2 前条第2号の事業の対象者は、第1号被保険者とする。
(事業対象者要件の確認等)
第7条 第1号事業を受けようとする第1号被保険者は、居住地を管轄する地域包括支援センターに基本チェックリストを提出するものとする。
2 事業対象者の要件の確認は、原則、本人との面接にて行う。ただし、本人が入院中である、相談窓口が遠い、外出に支障がある等の場合は、電話又は家族の来所による相談に基づき、本人の状況及び相談の目的等を聞き取るものとする。
3 基本チェックリストの提出については、居宅介護支援事業所等の代行により行うことができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4 基本チェックリストの実施結果により事業対象者に該当した者が、介護予防ケアマネジメントを受けることを希望する場合は、介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第2号)に介護保険被保険者証を添えて、地域包括支援センターに提出するものとする。
(第1号事業支給費の支給)
第8条 管理者は、居宅要支援被保険者等が指定事業所により実施する事業(以下「指定第1号事業」という。)に係るサービスの提供を受けたときは、居宅要支援被保険者等に対し、第1号事業支給費を支給する。
2 第1号事業支給費の額は、管理者が別に定める指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額の100分の90(居宅要支援被保険者等が、第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあたっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあたっては、100分の70)に相当する額とする。
3 居宅要支援被保険者等が、指定第1号事業に係るサービスの提供を受けたときは、管理者は、当該居宅要支援被保険者等が指定事業者に支払うべき当該指定第1号事業に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者等に対し第1号事業支給費の支給があったものとみなす。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第9条 第1号事業支給費の支給限度額は、それぞれ次に掲げる各号の規定によるものとする。
(1) 居宅要支援被保険者に係る支給限度額は、法第55条第1項の規定を準用する。
(2) 居宅要介護被保険者に係る支給限度額は、法第43条第1項の規定を準用する。
(3) 事業対象者に係る支給限度基準額は、居宅介護サービス費等区分支給限度額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。
(利用者負担)
第10条 第1号事業のうち、省令第140条の63の規定に基づき第5条1号ア(ア)、(イ)及びイ(ア)、(イ)に係る利用者負担額は、費用算定基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(居宅要支援被保険者等が、第1号被保険者であって、法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあたっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあたっては、100分の30)に相当する額とする。
2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は平成29年1月31日から適用する。
附則(平成30年8月1日告示第38号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日告示第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
事業対象者に該当する基準
① 様式第1号の質問項目NO.1~20までの20項目のうち10項目以上に該当 | (複数の項目に支障) |
② 様式第1号の質問項目NO.6~10までの5項目のうち3項目以上に該当 | (運動機能の低下) |
③ 様式第1号の質問項目NO.11~12までの2項目全てに該当 | (低栄養状態) |
④ 様式第1号の質問項目NO.13~15までの3項目のうち2項目以上に該当 | (口腔機能の低下) |
⑤ 様式第1号の質問項目NO.16に該当 | (閉じこもり) |
⑥ 様式第1号の質問項目NO.18~20までの3項目のうちいずれか1項目以上に該当 | (認知機能の低下) |
⑦ 様式第1号の質問項目NO.21~25までの5項目のうち2項目以上に該当 | (うつ病の可能性) |
(注)
1 この表における該当(NO.12を除く。)とは、様式第1号の回答部分に「1.はい」又は「1.いいえ」に該当することをいう。
2 この表における該当(NO.12に限る。)とは、BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合をいう。