○介護保険料等の徴収事務に従事する杵藤地区広域市町村圏組合職員の身分を証明する証票に関する規則
令和3年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(証票の交付)
第2条 徴収事務の公正な執行を確保するため、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる次に掲げる徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収事務に従事する職員に対し、その身分を証する証票として徴収職員証(様式第1号)を交付するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料その他同法の規定による徴収金
(2) 杵藤地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成11年杵藤地区広域市町村圏組合条例第5号)に規定する介護保険料に係る督促手数料及び延滞金
(証票の取扱い)
第3条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 証票を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 証票を破損し、又は紛失等した者は、速やかにその事由その他必要事項を記載した書面を管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。
(3) 異動その他の理由により徴収職員が当該職務から離れたときは、直ちに証票を管理者に返納しなければならない。
(徴収職員証の携帯等)
第4条 証票の交付を受けた職員は、保険料の徴収及び徴収金の滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えに関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、常に徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。