○杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費の額の特例に関する要綱
令和3年9月17日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(以下「法」という。)第115条の45第10項及び杵藤地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第8条第2項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業支給費(以下「第1号事業支給費」という。)の額の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(特別の事情)
第2条 第1号事業支給費の額の特例を適用する特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱第6条第1項第2号に定める事業対象者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 実施要綱第6条第1項第2号に定める事業対象者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下、「事業対象者の生計維持者」という。)が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 事業対象者の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 事業対象者の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(第1号事業支給費の特例)
第3条 実施要綱第8条第2項に定める第1号事業支給費の額の特例割合等は、杵藤地区広域市町村圏居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則第2条及び第3条を準用するものとする。この場合、「介護保険法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する者」とあるのは「第2条第1項第1号に該当する者」と、「法施行規則第83条第1項第2号から第3号又は第97条第1項第2号から第3号までのいずれかに該当する者」とあるのは「第2条第1項第2号から第3号までのいずれかに該当する者」と、「法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する者」とあるのは「第2条第1項第4号に該当する者」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
この告示は、令和3年8月11日から適用する。