○杵藤地区広域市町村圏組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
令和4年5月16日
規則第4号
第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和48年条例第1号)並びに杵藤地区広域市町村圏組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和48年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 分限に関する手続及び効果並びに懲戒の手続及び効果に関しては、武雄市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(平成18年武雄市規則第20号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和3年12月1日から適用する。