○杵藤地区広域市町村圏組合職員人事評価実施規程

令和4年6月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 杵藤広域市町村圏組合の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(被評価者の範囲)

第2条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(再任用職員を除く。)とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員については、被評価者から除くことができるものとする。

2 消防職員の評価については、消防長が別に定める。

(準用規定)

第3条 組合の人事評価に関し、前条に定めるもののほか、必要な事項は、武雄市職員人事評価実施規程(平成28年武雄市訓令第14号)を準用する。

2 第2条第1項から第3項を次のように読み替える。

(1) 部長級職員 事務局長及び介護保険事務所長

(2) 課長級職員 課長及び電算センター所長

(3) 係長級職員 課長補佐及び係長並びに主査

3 第5条中「総務部長」とあるのは「総務課長」と読み替える。

4 別表第2を次のように読み替える。

所属課

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

事務局(総務課)

環境施設課

担当職員

係長

課長

事務局長

係長級職員

課長

事務局長

事務局長

課長級職員

事務局長

事務局長

部長級職員

消防長

消防長

電算センター

担当職員

係長

所長

事務局長

係長級職員

所長

事務局長

事務局長

課長級職員

事務局長

事務局長

介護保険事務所

担当職員

係長

課長

所長

係長級職員

課長

所長

事務局長

課長級職員

所長

事務局長

事務局長

部長級職員

事務局長

事務局長

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合職員人事評価実施規程

令和4年6月27日 訓令第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年6月27日 訓令第7号