○杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月20日

条例第2号

(設置等)

第1条 杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例(平成18年条例第6号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び杵藤地区広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第4号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第15条第1項の規定により諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問した議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)及び保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に記録されている情報の内容及び当該処分を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、申立人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

3 第1項本文の場合において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議の会議の非公開)

第11条 審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の公表等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたとき、又は第2条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

2 審査会は、前項の諮問が第2条第1項第1号第2号及び第4号に規定するものである場合においては、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(秘密の保持)

第13条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第13条の規定に反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

第2条 杵藤地区広域市町村圏組合情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定に関わらず、施行日における従前の旧審査会の委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一とする。

2 管理者は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項の規定により組合に置かれた旧条例第15条第1項に規定する杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第33条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年2月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)