○杵藤地区広域市町村圏組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに杵藤地区広域市町村圏組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(安全管理措置)

第2条 管理者は、法第66条第1項の規定に基づき講ずる保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置の基準を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第3条 条例第3条に規定する写しの交付その他の物品の供与に要する費用は、次のとおりとする。なお、費用の算定については、日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)を基準とし、A3判以下の場合は次のとおりとし、A3版を超える場合はA3版に換算した枚数により算定する。

(1) 乾式複写機による作成の場合 単色刷り1枚につき10円、多色刷り1枚につき50円

(2) 当該行政文書をスキャナにより読み取ること等でできた電磁的記録の複写の場合 行政文書1枚につき10円

2 前項の費用は、写しの交付の際に納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、写しを送付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、前納するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 管理者が発行する納付書により納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(3) 管理者が指定する預金口座への振込により納付する方法

(様式)

第5条 様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第1号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(様式第2号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)

法第82条第2項

5

保有個人情報の存否を明らかにしない旨の決定通知書(様式第5号)

法第81条

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

法第83条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)

法第84条

8

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(様式第10号)

法第86条第1項及び同条第2項

11

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)

法第86条

12

保有個人情報の開示決定を行った旨の通知書(様式第12号)

法第86条第3項

13

保有個人情報訂正請求書(様式第13号)

法第91条第1項

14

保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

法第93条第1項

15

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)

法第93条第2項

16

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)

法第94条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)

法第95条

18

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第18号)

法第96条第1項

19

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第19号)

法第96条第1項

20

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第20号)

法第97条

21

保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)

法第99条第1項

22

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)

法第101条第1項

23

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第23号)

法第101条第2項

24

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)

法第102条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)

法第103条

26

諮問書(開示決定等)(様式第26号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

27

諮問書(訂正決定等)(様式第27号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

28

諮問書(利用停止決定等)(様式第28号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

29

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第29号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

30

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第30号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)

第2条 管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成18年規則第5号)は、廃止する。

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杵藤地区広域市町村圏組合個人情報保護法施行細則

令和5年3月15日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)