○杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 条例第10条第3項に規定する写しの交付その他の物品の供与に要する費用は、次のとおりとする。なお、費用の算定については、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)を基準とし、A3判以下の場合は次のとおりとし、A3版を超える場合はA3版に換算した枚数により算定する。

(1) 乾式複写機による作成の場合 単色刷り1枚につき10円、多色刷り1枚につき50円

(2) 当該行政文書をスキャナにより読み取りできた電磁的記録の複写の場合 行政文書1枚につき10円

2 前項の費用は、写しの交付の際に納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、写しを送付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、前納するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が審査会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

杵藤地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

令和5年3月15日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
令和5年3月15日 規則第6号