○杵藤地区広域市町村圏組合事務局組織規則

昭和50年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、杵藤地区広域市町村圏組合事務局設置条例(昭和47年条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、杵藤地区広域市町村圏組合事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第1条により設置された事務局に次の課及び係を置く。

総務課 総務係

環境施設課 環境施設係

電算センター 管理係 業務係

2 前項に定めるもののほか、介護保険事業及び障害者総合支援審査会に関する事務を処理させるため、事務局に介護保険事務所を置く。

3 前項の介護保険事務所に次の課及び係を置く。

総務管理課 総務管理係 指導係

業務課 業務係 給付係 認定係

(職制)

第3条 事務局に次長を置く。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代理する。

第4条 電算センター及び介護保険事務所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、所掌に係る事務を掌理する。

第4条の2 電算センター及び介護保険事務所に副所長を置くことができる。

2 副所長は、所長を補佐し、所長不在のときは、その職務を代行する。

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、その課の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

第6条 課に参事を置くことができる。

2 参事は上司の命を受け、課の分掌事務を処理する。

第7条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、課長不在のときは、その職務を代行する。

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

第9条 係に主査及び主任を置くことができる。

2 主査及び主任は、上司の命を受け、その係の事務の一部を処理する。

(事務処理の協力)

第10条 職員は、事務処理上必要があるときは、相互に協力し、事務の遂行に努めなければならない。

(分掌事務)

第11条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第4号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月3日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月4日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

課名

係名

分掌事務

総務課

総務係

(1) 議会及び議案に関すること。

(2) 条例、規則等の制定、改廃に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 広告式に関すること。

(5) 文書の収受発送及び管理に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(8) 会計に関すること。

(9) 事務の引継ぎに関すること。

(10) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

(11) 事務事業の進行管理及び調整に関すること。

(12) 職員の人事及び給与に関すること。

(13) 職員の厚生に関すること。

(14) 監査委員及び公平委員会に関すること。

(15) 広域市町村圏計画の策定及び連絡調整に関すること。

(16) 視聴覚センターに関すること。

(17) 課内の庶務に関すること。

(18) その他他の部門に関しない事務に関すること。

環境施設課

環境施設係

(1) ごみ処理センターに関すること。

(2) 葬斎公園に関すること。

(3) 課内の庶務に関すること。

電算センター

管理係

(1) 情報処理に関する企画及び連絡調整に関すること。

(2) 運営委員会、企画調整委員会、研究部会その他会議の運営に関すること。

(3) 各種データの管理に関すること。

(4) パンチ業務に関すること。

(5) 研修、PRに関すること。

(6) 入出力データの授受に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

業務係

(1) 電子計算組織の効果的活用に必要な調査、研究に関すること。

(2) 適用業務の分析、電算処理システムの設計並びに移行計画に関すること。

(3) 電算処理の計画並びに実行に関すること。

(4) 電子計算組織の管理に関すること。

(5) 情報化の推進及び情報技術の高度化に関すること。

介護保険事務所総務管理課

総務管理係

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 国県支出金、支払基金交付金の申請等に関すること。

(3) 基盤整備に関すること。

(4) 保険料の決定に関すること。

(5) 広報及び統計に関すること。

(6) 介護保険運営協議会その他介護保険制度の円滑な運営に関すること。

(7) 構成市町との連絡調整に関すること。

(8) 介護保険事務所の管理に関すること。

(9) 地域支援事業に関すること。

(10) 介護サービス相談員に関すること。

(11) 所内の庶務に関すること。

指導係

(1) 地域密着型サービス事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(2) 居宅介護支援事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(3) 介護予防支援事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(4) 佐賀県介護保険審査会への審査請求書の受理等に関すること。

介護保険事務所業務課

業務係

(1) 被保険者の資格管理に関すること。

(2) 受給者の記録管理に関すること。

(3) 保険料の賦課徴収に関すること。

(4) 保険料の督促、滞納処分に関すること。

(5) 保険料の減免等に関すること。

(6) 保険料滞納者等に係る保険給付費の支払い方法の変更、一時差止め、減額に関すること。

(7) 事務処理システムに関すること。

給付係

(1) 保険給付事務に関すること。

(2) 介護給付適正化に関すること。

(3) 自己作成に係る居宅サービス計画に関すること。

(4) 国保連合会との連絡調整に関すること。

認定係

(1) 要介護認定等に関すること。

(2) 介護認定審査会に関すること。

(3) 障害者総合支援審査会に関すること。

杵藤地区広域市町村圏組合事務局組織規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
昭和51年7月1日 規則第2号
平成11年4月1日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第2号
平成13年10月15日 規則第4号
平成14年6月28日 規則第4号
平成15年3月3日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第5号
平成19年8月8日 規則第10号
平成20年8月4日 規則第8号
平成22年3月10日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第3号
令和元年12月4日 規則第6号
令和6年2月19日 規則第1号