○杵藤地区広域市町村圏組合事務専決及び代決規程

昭和50年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、組合事務の迅速な処理と責任の明確を期するため、管理者の権限に属する事務であって、別に定めのあるものを除くほか、専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務の一部をこの規程に定める者が、その責任において、常時決裁することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決できる者(以下「専決権者」という。)が不在のとき、その決裁すべき事務をこの規程に定める者が、管理者又は当該専決権者に代わり決裁することをいう。

(4) 介護保険事務所長 事務局組織規則第4条第1項に規定する介護保険事務所長をいう。

(5) 課長 事務局組織規則第5条第1項に規定する課長、同規則第4条第1項に規定する所長、杵藤ごみ処理センター設置及び管理条例(平成元年条例第1号)第3条に規定する所長、消防本部組織規則第4条第1項に規定する課長及び杵藤地区広域市町村圏組合消防署の組織に関する規程(昭和48年規程第1号。以下「消防署組織規程」という。)第5条第1項に規定する消防署長をいう。

(6) 課長補佐 事務局組織規則第7条第1項に規定する課長補佐、電算センター次長、消防本部組織規則第4条第2項に規定する消防本部課長補佐及び消防署組織規程第5条第1項に規定する副署長をいう。

(専決の範囲)

第3条 局長、消防長、介護保険事務所長及び課長は、別表に定めるところにより、それぞれ専決することができる。

(専決の制限等)

第4条 専決権者は、前条に規定する事務が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、専決することができない。この場合において、当該者は、直ちに当該事務について、決裁権限を有すると認められる上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属するもの又は先例となるおそれがあるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの

(類推による専決)

第5条 第3条に規定する専決事項以外の事務であっても、その性質上専決事項に準じて処理できると認められるものについては、類推により専決することができる。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは副管理者が、管理者及び副管理者が共に不在のときは局長が、その事務を代決することができる。

2 局長が不在のときは、局長が専決できる事務について次長が、局長及び次長が共に不在のときは、担当課長が代決することができる。

3 消防長が不在のときは、消防長が専決できる事務について、次長が、消防長及び次長が共に不在のときは、担当課長が代決することができる。

4 課長が不在のときは、課長が専決できる事務について、課長補佐が、課長及び課長補佐が共に不在のときは、担当係長が代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、代決しようとする事務が特に重要なもの又は異例に属するものについては、あらかじめ処理の方針を指示されているもの又は特に急を要するものを除き、代決することができない。

(後閲)

第8条 代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月7日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月2日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

専決区分

専決事項

局長

消防長

共通

(1) 事務の調整及び月間業務計画並びに業務実績の報告に関すること。

(2) 予算に定めてある国庫補助、県補助の申請に関すること。

(3) 通知、照会及び報告等に関すること。

(4) 次長、介護保険事務所長及び課長(介護保険事務所の課長を除く。)の休暇欠勤及び週休日の振替等に関すること。

(5) 職員の公務災害補償に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 課長の事務の引継ぎに関すること。

局長

(1) 事務局、消防本部間の事務の調整に関すること。

(2) 副市町長会、幹事会並びに電算センター運営委員会に関すること。

(3) 派遣職員の人事の調整に関すること。

消防長

(1) 危険物の規制に関すること。

(2) 火災警報の発令に関すること。

(3) 火気制限区域の設定に関すること。

(4) 消防相互応援協定に関すること。

(5) 消防統計及び消防情報に関すること。

(事務局)総務課長

(消防本部)次長

共通

(1) 職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

介護保険事務所長

(1) 介護保険事業に係る事務に関すること(次に掲げる事項を除く。)

ア 介護保険事業計画の決定に関すること。

イ 介護保険運営協議会委員の任免に関すること。

ウ 基準該当居宅サービス事業者等の登録に関すること。

エ 保険料率の決定に関すること。

オ 財政安定化基金の借入れ等に関すること。

カ 介護認定審査会委員の任免に関すること。

(2) 障害者総合支援審査会に関すること(ただし、障害者総合支援審査会委員の任免に関することを除く。)

(3) 課長の休暇、欠勤及び週休日の振替等に関すること。

(4) 課長の旅行命令に関すること。

(5) 課長の事務の引継ぎに関すること。

(6) 介護保険事務所の維持管理に関すること。

課長

共通

(1) 主管に属する事務の調整及び実施に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 定例又は軽易な通知、照会及び報告等に関すること。

(4) 職員の旅行命令に関すること。(宿泊を要する場合を除く。)

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 職員の休暇、欠勤及び勤務に要しない時間の指定に関すること。

(7) 職員の外勤に関すること。

(8) 文書の収受、発送、保管及び廃棄に関すること。

(9) 主管に属する職員の事務の引継ぎに関すること。

(10) 配属された車両の管理に関すること。

(11) その他軽易簡明な事務の処理に関すること。

総務課長

共通

(1) 職員の履歴及び身分の調査証明に関すること。

(2) 臨時的職員の任命に関すること。

(3) 職務に専念する義務の免除の承認に関すること。

(4) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(5) 職員の通勤手当の認定に関すること。

(6) 職員の健康診断の実施に関すること。

(7) 職員の共済組合法の措置に関すること。

(8) 各種の行事等の連絡調整に関すること。

(9) 公印台帳に関すること。

(10) 庁舎の維持管理に関すること。

(11) 公有財産台帳に関すること。

事務局総務課長

(1) 告示及び公告の掲示に関すること。

(2) 議案の送付に関すること。

(3) 組合債(一時借入金を含む。)の元利償還に関すること。

(4) 債権及び預金利子の請求に関すること。

(5) 会計の事務処理に関すること。

(6) 議会の軽易な事務処理に関すること。

(7) 監査委員の軽易な事務処理に関すること。

環境施設課長

(1) ごみ収集委託業者及びごみ搬入車両の登録通知に関すること。

(2) 葬斎公園使用状況の報告に関すること。

(3) 葬斎公園の使用許可に関すること。

(4) 遺がい等の火葬業務に関すること。

(5) 遺がいの保管に関すること。

(6) 葬斎公園の維持管理に関すること。

(7) 衛生担当課長会に関すること。

ごみ処理センター所長

(1) ごみ搬入及びその処理に関すること。

(2) ごみ最終処理の監督、検査及び確認に関すること。

(3) ごみ処理センターの維持管理に関すること。

電算センター所長

(1) 企画調整委員会及び研究部会に関すること。

(2) 電子計算組織の稼働計画及び実績記録に関すること。

(3) 定例処理、臨時処理の審査及び処理要領に関すること。

(4) 関係市町のオープン処理に関すること。

(5) 入出力データの授受に関すること。

(6) 各種データの管理に関すること。

(7) 電子計算組織(電源装置、オフライン機器、その他附属機器を含む。)の管理に関すること。

(8) パンチ業務の管理に関すること。

消防本部予防課長

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章危険物の規定による各種届出に関すること。

(2) 杵藤地区広域市町村圏組合危険物の規制に関する規則(平成15年規則第3号)第12条の規定による届出に関すること。

消防本部情報指令課長

(1) 消防通信の統轄に関すること。

(2) 消防隊等の出動指令に関すること。

(3) 関係官公署等に対する災害速報等の通報連絡に関すること。

杵藤地区広域市町村圏組合事務専決及び代決規程

昭和50年4月1日 規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
昭和50年4月1日 規程第1号
昭和51年7月20日 規程第2号
昭和58年9月7日 規程第2号
昭和60年10月1日 規程第2号
平成元年3月27日 規程第2号
平成6年3月10日 規程第1号
平成11年4月1日 規程第1号
平成12年3月30日 規程第1号
平成14年3月25日 規程第2号
平成16年3月31日 規程第3号
平成17年3月2日 規程第1号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成25年4月1日 規程第4号
令和5年2月7日 規程第1号